こんにちは、辰川です。
ふつう、マイホームの購入といったら、現金ではなく、
住宅ローンを使って手に入れる人が圧倒的に多いです。
今は低金利の恩恵もあり、物件本体の100%はもちろんのこと、
仲介手数料や登記費用、火災保険料といった諸費用まで借りることが可能です。
ただし、売買契約には手付金として、ある程度のお金は用意しなければなりませんが・・。
ところで、売買契約を取り交わす段階では既に、
住宅ローンの仮審査はクリアしているケースがほとんどです。
なぜなら、契約後は、余程のことがない限り、
ローンの本審査が否認されることはないからです。
でも、万一ということがありますよね。
もし、住宅ローンの融資が下りなかった場合、契約の際の手付金は戻ってくるのでしょうか?
通常、売買契約書のなかに、ローンの特約条項が記されていれば、
売主に渡された手付金は戻ってきます。
なぜなら、金融機関からの融資を前提として住宅を購入する場合、
予定していたローンが不成立になると、不動産の購入はできなくなるからです。
不動産仲介業者はそんな場合に備え、売買契約書に白紙に戻すことができる、
といった特約を盛り込みます。
これが「ローン特約」というものです。
このローン特約は、売主と買主の間で合意があれば、売買契約は白紙になり、
売主は買主から受け取った手付金を、無利息で返還することになります。
従って、買主は万一、住宅ローンが不成立になったときのことを
心配しなくてよいということです。
それではまた。