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購入意思をしめす書面

2017年4月17日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産は、他のどんな商品よりも高額なので、

デパートやスーパーのように、その場でお金を払い、買えるようなものではありません。

 

では、一戸建てやマンションを見学して、どうしてもこの物件を買いたいと思ったとき、

どんな手順を踏めばよいのか。

 

まず、買い手はその物件を手に入れるために、自らが購入したいという意思を

示す必要があります。

 

そして、それは必ず書面のかたちでおこなわれます。 

その書面が、「買付証明」といわれるものですが、

「購入申込書」と呼ぶこともあります。

 

さて買付証明は、買い手として購入条件を記したものですが、

この条件を売主が?めば、そのまま売買契約へと進むことになります。

 

ただ実際には、仲介業者を通して、売主買主間で交渉が行われることが常です。 

ところで、いったん出された、買付証明には拘束力はあるのでしょうか?

 

あとから買い手が撤回した場合でも、法的には拘束力はありません。

 

なぜなら、買付証明は、あくまで不動産を購入する意思があることを表しただけなので、

売買契約とは異なるからです。 

 

さて、買付証明といえば、購入希望価格や契約希望日、引き渡し希望日、住宅ローン利用の有無を記載し、

仲介業者を通じて、売主と交渉が始まります。

 

また複数の購入希望者が複数いることがあります。

その場合は、買付証明を提出した時期の早い人に、交渉優先権があります。

 

ただし、これも売主と希望価格と大きく乖離している場合には

、後順位の購入希望者に交渉権が移ったりします。

 

このように、買付け証明は、買い手が欲しい物件んを手に入れるために

大事な手続きといえるのですね。

 

 

ところで、「取り合えず」という軽い気持ちで、

買付証明を提出することは、望ましいことではありません。

 

売主の心情を察すれば、商談がまとまったあとで、購入を撤回することは

モラルとしても避けるべきでしょう。

 

ですから、買付証明は、やはり確固たる意志のもとで、

提出すべき書面といえますね。

 

それではまた。 

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