瑕疵担保責任の範囲はどこまで?

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瑕疵担保責任の範囲はどこまで?

2017年6月 6日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。      

  

前回は、不動産の瑕疵担保についてお伝えしました。

 

売主が業者である新築住宅や、再販の中古住宅の場合では、

売主業者は買主に対して引渡日から2年間の瑕疵担保責任を負わねばなりません。

 

その一方で、個人が売主となる中古住宅の場合では、瑕疵担保の扱いが少々異なります。

 

例えば、瑕疵担保責任の期間を1?3ヶ月程度としたり、あるいは、

「瑕疵担保責任を一切負わない」とする特約を付けることも有効です。

 

それでは、瑕疵担保責任の範囲とは一体どこまでをいうのでしょうか? 

 

一般に通常の売買では、新築、中古住宅に関わらず、

瑕疵担保責任の範囲を次の4つとすることが多いです。

 

1.雨漏り

2.白アリの害

3.構造上主要な部分の腐食

4.給配水管の故障

 

上記1?4以外の不具合の場合、例えば、扉やドア、床、壁、窓、建具などの瑕疵については、

担保責任の対象外になります。

 

ところで、通常の売買契約においては、売主が知っている不具合については、

契約時までに買主に告知しなければなりません。

 

つまり、売主が不具合であると説明した箇所については、 

買主もそれを承知の上で買い受けるのですから、瑕疵の責任を追及できません。

 

また、物件の引渡後に 買主が瑕疵を見つけた場合はどうなるのか。

 

その際は、売主に立ち会わせずに自分で修繕し、かかった費用を請求する事はできません。

なので、瑕疵を発見したら、まず仲介業者に知らせることです。

 

いかがでしたか?

 

不動産の売買契約では、瑕疵担保責任の説明は重要ポイントの一つ。

あなたが住宅を購入するときは是非参考にしてくださいね。

 

次回は、新築住宅の瑕疵担保について。 

それではまた。

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