こんにちは、辰川です。
前回は、不動産の瑕疵担保についてお伝えしました。
売主が業者である新築住宅や、再販の中古住宅の場合では、
売主業者は買主に対して引渡日から2年間の瑕疵担保責任を負わねばなりません。
その一方で、個人が売主となる中古住宅の場合では、瑕疵担保の扱いが少々異なります。
例えば、瑕疵担保責任の期間を1?3ヶ月程度としたり、あるいは、
「瑕疵担保責任を一切負わない」とする特約を付けることも有効です。
それでは、瑕疵担保責任の範囲とは一体どこまでをいうのでしょうか?
一般に通常の売買では、新築、中古住宅に関わらず、
瑕疵担保責任の範囲を次の4つとすることが多いです。
1.雨漏り
2.白アリの害
3.構造上主要な部分の腐食
4.給配水管の故障
上記1?4以外の不具合の場合、例えば、扉やドア、床、壁、窓、建具などの瑕疵については、
担保責任の対象外になります。
ところで、通常の売買契約においては、売主が知っている不具合については、
契約時までに買主に告知しなければなりません。
つまり、売主が不具合であると説明した箇所については、
買主もそれを承知の上で買い受けるのですから、瑕疵の責任を追及できません。
また、物件の引渡後に 買主が瑕疵を見つけた場合はどうなるのか。
その際は、売主に立ち会わせずに自分で修繕し、かかった費用を請求する事はできません。
なので、瑕疵を発見したら、まず仲介業者に知らせることです。
いかがでしたか?
不動産の売買契約では、瑕疵担保責任の説明は重要ポイントの一つ。
あなたが住宅を購入するときは是非参考にしてくださいね。
次回は、新築住宅の瑕疵担保について。
それではまた。