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新築の瑕疵担保責任の期間はいつまで?

2017年6月 8日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

      

「瑕疵(かし)」とは欠点や欠陥のことですが、不動産取引で問題となるのは、

引渡し後に「瑕疵」が発見されたときです。

 

ただ、瑕疵が見つかったとしても、ほとんどは売主の善意無過失の上で

生じたものといえます。

 

ですから、売主が個人(一般消費者)の場合には、契約上、

瑕疵担保責任を負いないとする特約も有効となります。

 

これに対して、売主が不動産会社(宅建業者)の場合、物件の引渡日から定められた期間は

瑕疵担保責任を負わなければいけません。

 

これに反する特約は無効となり、瑕疵担保責任に関する取り決めは

民法の規定によることとなります。

 

例えば、新築一戸建てやマンションの場合、売主である業者は主要構造部分(基礎、柱、梁等)と、

雨漏りについては、瑕疵担保責任を引渡日から10年以上負わなければいけません。

 

それと同時に、瑕疵担保責任の履行を確実に確保するために、売主は保険への加入が

義務づけられているのです。

 

また、中古住宅の場合でも、業者自らが売り主となる売買契約においては、瑕疵担保責任を負う期間に

特約をつける場合でも、最低でも物件引渡時より2年以上とするように規定されています。 

 

但し、自然劣化、経年変化等によって生じた不具合については、

保証の対象外になりますので注意が必要です。

 

いかがでしたか?

 

宅建業法は、一般消費者保護の観点から瑕疵担保責任が規定されています。

あなたが購入予定の物件には、どんな措置がなされるのか確認してみることは大切です。 

 

 それではまた。

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