こんにちは、辰川です。
「瑕疵(かし)」とは欠点や欠陥のことですが、不動産取引で問題となるのは、
引渡し後に「瑕疵」が発見されたときです。
ただ、瑕疵が見つかったとしても、ほとんどは売主の善意無過失の上で
生じたものといえます。
ですから、売主が個人(一般消費者)の場合には、契約上、
瑕疵担保責任を負いないとする特約も有効となります。
これに対して、売主が不動産会社(宅建業者)の場合、物件の引渡日から定められた期間は
瑕疵担保責任を負わなければいけません。
これに反する特約は無効となり、瑕疵担保責任に関する取り決めは
民法の規定によることとなります。
例えば、新築一戸建てやマンションの場合、売主である業者は主要構造部分(基礎、柱、梁等)と、
雨漏りについては、瑕疵担保責任を引渡日から10年以上負わなければいけません。
それと同時に、瑕疵担保責任の履行を確実に確保するために、売主は保険への加入が
義務づけられているのです。
また、中古住宅の場合でも、業者自らが売り主となる売買契約においては、瑕疵担保責任を負う期間に
特約をつける場合でも、最低でも物件引渡時より2年以上とするように規定されています。
但し、自然劣化、経年変化等によって生じた不具合については、
保証の対象外になりますので注意が必要です。
いかがでしたか?
宅建業法は、一般消費者保護の観点から瑕疵担保責任が規定されています。
あなたが購入予定の物件には、どんな措置がなされるのか確認してみることは大切です。
それではまた。