所有権以外に、こんな登記も必要

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所有権以外に、こんな登記も必要

2017年8月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産のように高価なものは、誰が所有しているかといった情報がなかったら、

安心して売買することができませんよね。

 

前回は、不動産の代金を支払ったら、その日のうちに所有権移転登記の手続を

行うことが大切である、という話をしました。

 

今回は、所有権移転登記以外の登記についてです。  

 

・表示登記

表示登記とは、新築住宅として購入する際に、最初の1回だけ登記を行うもの。

ここでは、住所、建物構造、建物面積などをはじめて記録します。

そして、この手続きを担うのが、土地家屋調査士という専門家です。

 

・所有権保存登記

保存登記では、新築物件の一番最初の所有者が記録されることになります。

当然、その所有者の住所・氏名と、新築の日付けが登記されます。

 

 

・抵当権設定登記

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合には、抵当権という登記を行います。

その目的は、お金を貸した金融機関が万が一、債務者が住宅ローンが払えなくなったとき、

他の債権者より優先的に弁済を受けるためのものです。

 

なお、抵当権には順位があり、例えば、フラット35は第一順位となります。

住宅ローンの完済すれば当然、抵当権の抹消されます。

 

ところで、一定の条件さえ満たしていれば、

登記にかかる費用(登録免許税)を軽減することもできます。

 

そのためには、市区町村の「住宅用家屋証明書」が必要であり、

また購入物件が、次の適用要件を満たして必要があります。

 

1. 自己の居住用であること

2.床面積が50平方メートル以上であること

3.木造、軽量鉄骨では20年以内。鉄筋コンクリート造では25年以内であること

 

さて、登記を代行する専門家として、司法書士がいます。

 

所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記を行う場合、

ふつうは司法書士に依頼することがほとんどです。

 

その際にかかる費用には、登録免許税や印紙税のほか、司法書士に支払う報酬があります。

また、建物の表示登記では、土地家屋調査士に支払う報酬がかかります。

 

ところで、  登記自体は自分で行おうと思えば、「本人申請』も可能です。

また家族や、友人、知人のために報酬を得ずに、登記の手続きを行うこともできます。

ただし、「業」ではないので、全くの無報酬で行う必要があります。 

 

なお、マンションや一戸建てなどで住宅ローンが絡む場合、

金融機関側がOKしないケースがほとんど。

その場合は、やはり司法書士を立てることになりますね。 

 

 それではまた。  

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