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所有権移転は必ず決済当日に行う

2017年8月 3日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回は、所有権移転についてお話しします。

 

不動産の名義を売主から買主に移すことを、「所有権移転登記」といいます

 

マンションや一戸建てなどを購入する場合、契約書を交わして、最終的に残金決済を行いますが、

残金代金の支払いが終わると、所有権が売主から買主に移ります。

 

しかし、所有権が移ったことは、売主と買主、仲介業者など関係者以外にはわかりませんよね。

 

そこで、第3者からみても、不動産の所有者が誰なのか、キチンとわかるようにしておかねばなりません。

 

そのために行う手続きが、所有権移転手続きです。

 

この手続きを怠ると、売主が悪い人だと、二重売買が起きるケースがあります。

 

例えば、Aさん所有の土地をBさんが購入し、代金を支払いましたが、所有権を移転しなかったので、

名義はAさんのままでした。

 

Aさんはそれをよいことに、Bさんに売った土地をCさんに売りました。

Cさんは早速、所有権移転手続きを行います。

 

この場合、何の事情も知らない第三者のCさんに対して、Bさんのほうから「出て行ってくれ」とは言えません。

Bさんにできるのは、Aさんに対して損害賠償を請求することくらいです。

 

このように、不動産の売買では、登記簿上の「所有者」を信用して行うことで、取引の安全を保護しています。

 

つまり、Cさんは登記簿上の所有者がAさんであると認識したうえで、安心して買ったわけです。

結果的には、土地を買ったのに登記を移さなかったBさんに落ち度があります。 

 

こんなことに起きないよう、残金決済が終わると、司法書士がその日のうちに法務局で移転登記の申請を行います。

 

司法書士は法務局に、売主と買主連名の登記申請書を提出します。

その際の添付書類としては、契約書(写し)、権利証、売主の印鑑証明書(原本)、買主の住民票(原本)、司法書士への委任状などが必要となります。

 

このときにかかる費用としては登録免許税があります。

登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の15(土地)か、1000分の20(建物)となっています。

 

次回は、抵当権の登記について。


それではまた。  

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