こんにちは、辰川です。
今回は、所有権移転についてお話しします。
不動産の名義を売主から買主に移すことを、「所有権移転登記」といいます
マンションや一戸建てなどを購入する場合、契約書を交わして、最終的に残金決済を行いますが、
残金代金の支払いが終わると、所有権が売主から買主に移ります。
しかし、所有権が移ったことは、売主と買主、仲介業者など関係者以外にはわかりませんよね。
そこで、第3者からみても、不動産の所有者が誰なのか、キチンとわかるようにしておかねばなりません。
そのために行う手続きが、所有権移転手続きです。
この手続きを怠ると、売主が悪い人だと、二重売買が起きるケースがあります。
例えば、Aさん所有の土地をBさんが購入し、代金を支払いましたが、所有権を移転しなかったので、
名義はAさんのままでした。
Aさんはそれをよいことに、Bさんに売った土地をCさんに売りました。
Cさんは早速、所有権移転手続きを行います。
この場合、何の事情も知らない第三者のCさんに対して、Bさんのほうから「出て行ってくれ」とは言えません。
Bさんにできるのは、Aさんに対して損害賠償を請求することくらいです。
このように、不動産の売買では、登記簿上の「所有者」を信用して行うことで、取引の安全を保護しています。
つまり、Cさんは登記簿上の所有者がAさんであると認識したうえで、安心して買ったわけです。
結果的には、土地を買ったのに登記を移さなかったBさんに落ち度があります。
こんなことに起きないよう、残金決済が終わると、司法書士がその日のうちに法務局で移転登記の申請を行います。
司法書士は法務局に、売主と買主連名の登記申請書を提出します。
その際の添付書類としては、契約書(写し)、権利証、売主の印鑑証明書(原本)、買主の住民票(原本)、司法書士への委任状などが必要となります。
このときにかかる費用としては登録免許税があります。
登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の15(土地)か、1000分の20(建物)となっています。
次回は、抵当権の登記について。
それではまた。