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仮登記のついた物件には気を付けて

2017年8月 8日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回も、引き続き、登記の話をします。

 

まず、あなたに質問です。

購入したい土地の謄本をみると、「仮登記」の記載があった。

そのときあなたは、どうしますか?

 

つまり、売主から別の人(第三者)への仮登記(所有権移転請求権仮登記)が付いていた場合、

さて、このまま買ってもよいのか?ということ。 

 

これに対する正解は、

「取引自体は可能ですが、リスクがあるので止めたほうがいい」となります。

 

ところで、仮登記とは、一体何なのでしょうか?

 

実は、所有権に関する「仮登記」には、次の2種類があります。

 

まず1つ目のパターン。

 

例えば、BがAから中古住宅を買い受ける契約を締結し、実際に所有権が移転しているのに、

Aが権利証を紛失したため、AB間の移転登記申請の際に添付できない場合の仮登記です。

このタイプの仮登記を、「所有権移転仮登記」といいます。

 

次に2つ目のパターン。

例えば、AがBに借金を返済できないとき、金銭の代わりに不動産を提供するという、

「代物弁済予約」を行うための仮登記があります。

 

この場合、借金を完済すれば代物弁済予約も不要になるので、抵当権抹消と、

所有権移転請求権仮登記抹消の書類を、抵当権者(債権者)から受け取ることができます。

 

 このタイプの仮登記を「所有権移転請求権仮登記」といいます。

 

さて、仮登記を行う目的とは何なのか?

それは、将来生じるであろう本登記の順位の確保にあります。

 

つまり、登記には早い者勝ちというルールがあり、

先に登記を行った者が優先的に対抗力をもつことになります。

 

そうはいっても、仮登記はあくまで「仮」なので、所有していることにはなりません。

 

しかし条件が整わなくても、とりあえず仮登記を入れておけば、「順位」は保全されますから、

条件が整った暁には、仮登記を本登記(所有権移転登記)にすることができるのです。

 

 本登記になれば、仮登記した日に遡って効力が生まれるので、仮登記より順位が後のものは、

登記官(法務局)の職権で抹消されてしまいます。これって、怖いですよね。

 

例えば、土地登記簿にAの所有権移転仮登記と記載されているとして、

後日、Bへ所有権移転、さらにCへ所有権移転されたとします。

 

この場合、所有者はCですが、Aの仮登記が本登記になると、BやCの所有権は抹消されて、

Aは仮登記をした日に遡って所有権を有するので、所有者はAとなるのです。

 

つまり、Aが仮登記したことで、この登記が本登記になるまでの間に行われた、

第三者の登記を全否定できるのです。

 

従って、所有権を変更する場合には、けっして仮登記を放置したままにせず、

仮登記をした人の協力のもと、必ず仮登記の抹消しておかねばなりません。

 

いかがでしたか?

 

仮登記の付いた物件を購入することは、大きなリスクを伴います。

あなたが購入を考えている不動産の登記簿に、もし「仮登記」が入っていたら要注意です。

  

 それではまた。  

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