大臣免許と知事免許の違いとは?

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大臣免許と知事免許の違いとは?

2017年10月 7日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産を購入あるいは売却する際、業者の実績は気になるものですよね。

 

家や土地が高額だからといって、大きな会社が信頼できるとは限らないし、

小さい会社であっても真面目に取り組んでいる業者もたくさんあるからです。

 

ところで、業者の実績をみる目安として、宅建免許番号があります。

住宅の分譲を行う業者や、不動産仲介を行う業者であれば必ず、

宅建免許番号をもっているからです。

 

業者の免許番号を知りたいときは、不動産のチラシや、ネット広告の会社概要欄をみると、

必ず記載されていますから、確認してみてください。

 

例えば、大阪府内に事務所があれば「大阪府知事免許(1)△△△号」などと表示されます。

奈良であれば、「奈良県知事免許(1)△△△号」となります。

 

また大阪の業者が、隣の奈良県にまたがって事務所をもつと、国土交通大臣免許に変更せねばならず

「国土交通大臣免許(1)△△△号」に変わります。

 

 以降、5年が経過するたびに免許が更新されるので、免許番号は開業6年目で(2)、

11年目の場合は(3)となります。

 

また、個人事業者として宅建業をスタートした業者の場合、免許番号(3)であっても、

法人化して株式会社になると、番号(1)から再スタートしなければなりません。

 

ちなみに、当社の場合はこのケースにあたり、開業後10年目で法人格となって、一旦(1)に戻りましたが

現在は(3)となっています。

 

このように、知事免許と大臣免許の違いは、事務所がどこにあるか、2つの都道府県にまたがっているかの

違いでしかありません。

 

ですから、大臣免許が都道府県知事免許よりも価値がある、ということもないのです。

 

ところで、これを逆手にとって、古い免許番号を買い取って不動産業を開始する、

新参の業者の存在がありますので、注意することです。

 

いかがでしたか?

免許番号は不動産会社の信頼度を計る、一つの目安です。

ただそれよりも、業者の接客態度をみて見極めることはもっと大切です。

 

それではまた。

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