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木造を省令(しょうれい)準耐火にするメリットとは

2017年10月 8日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回は、一戸建ての火災保険の話をします。 

 

建物が密集した市街地では、防火、防災のために燃えやすい建築をしめ出し、

耐火性能の高い建物を建てるように定めた地域があります。

 

これが、防火地域や準防火地域です。

 

大阪や奈良でも、購入したい物件のエリアが、防火地域や準防火地域にかかっていると、

必ず耐火構造にしなければなりません。

 

その逆で、防火地域や準防火地域以外で、わざわざ耐火仕様にする必要はありません。 

 

ところで、火災保険会社では一戸建ての構造を3区分しており、

それぞれで火災保険料や地震保険料が異なります。

 

まず一般的な木造住宅は、H構造(非耐火構造)と呼ばれています。

次に燃えづらいのが、「省令準耐火」構造。これは、木造住宅が対象です。

さらに燃えづらいのが、準耐火建築物はT構造で、コンクリート造住宅や鉄骨造住宅が該当します。

 

この3つの区分によって、火災保険料が違ってきます。

そして、火災保険料を決める目安となるのが、T構造(耐火構造)とH構造(非耐火構造)。

 

ふつうの木造住宅(H構造)を「省令準耐火」仕様にすると、

火災保険と地震保険が約半額になります。これは、RC住宅と同じ保険料率です。

 

そもそも省令準耐火とは、ツーバイフォー住宅が日本に導入された頃に、

木造住宅と差別化するために、アメリカによる外圧で誕生したものです。 

 

火災保険の保険料を決める目安が、T構造(耐火構造)とH構造(非耐火構造)なのですが

省令準耐火の木造は、T構造と同じで、火災保険と地震保険が約半額になります。

 

ですから、保険料を考えれば、せめて「省令準耐火」の木造にしたいところですね。 

 

ところが、省令準耐火の認定を受けるには、規定の材料を使わなければならないので、

施工費が割高になってしまいます。

 

また見た目にも制約があって、柱や梁などの木部は室内から見えてはならず、

壁で覆い隠さないといけませんので、伝統的な日本家屋では認定は下りません。

 

ですから、保険料を安くするために、省令準耐火にしても大して意味はありません。

 

また万一、火事になって建物の半分以上が焼失しても満額が下りないので、

保険金だけで家を建て替えることはできません。

 

大阪や奈良、京都でも、建売り住宅のなかにはツーバイフォーで建てられて、

省令準耐火の認定を受けたものがあります。

 

この場合、省令準耐火にするかどうかは、事業者(売主)が決めることなので、

買い手のほうには選ぶことが出来ないという事情もあります。

 

このように考えると、木造を省令準耐火にするメリットとは、

火事がおきても家族が逃げられる時間をかせぎ、隣家からの類焼を防ぐという点にあるようです。

 

それではまた。

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