こんにちは、辰川です。
不動産を所有するのは、たいていは大人になってからですよね。
でも、未成年で不動産の名義人となる人も中にはいます。
では、未成年者は不動産の売買契約を結べるのでしょうか?
未成年者は、原則として単独で不動産の売買契約を行えません。
なぜなら、未成年者がコンビニで弁当を買うのと違って、不動産売買のように
高額なお金が動く場合は、後から取り消される可能性が出てくるからです。
未成年が不動産を所有することは法的に何ら問題ないのですが、
それを売却するとなると、法定代理人の同意が必要になってきます。
では、法定代理人とは、どんな人なのでしょう?
法定代理人とは、法律の規定によって代理権が与えられた人のことで、 原則、
親権者(親のこと)がなります。
親権者とは両親を指しますが、親が離婚した場合は、片親が親権者となります。
また、親権者がいない場合は、未成年後見人が法定代理人として選任されるのです。
未成年後見人というのは、例えば両親の離婚により片親親権となったが、親権を所有した片親が
死亡してしまった後、親権を所有しなかった片親が、法定代理人になるパターンが多いです。
未成年後見人は、家庭裁判所へ申し立てることによって選任されます。
法定代理人の意思は、未成年者そのものの意思であるとみなされるので、
その権限は非常に強いものです。
ところで、満20歳に達していなくとも、結婚している者は成年者と同様に扱われます。
結婚相手を選べるだけに、不動産の売買でも問題ないということでしょうね。
次回は、引渡し前の危険負担についてです。
それではまた。