未成年者は不動産の売買契約を結べるか?

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›未成年者は不動産の売買契約を結べるか?

未成年者は不動産の売買契約を結べるか?

2017年12月13日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産を所有するのは、たいていは大人になってからですよね。

でも、未成年で不動産の名義人となる人も中にはいます。

 

では、未成年者は不動産の売買契約を結べるのでしょうか?

 

未成年者は、原則として単独で不動産の売買契約を行えません。 

 

なぜなら、未成年者がコンビニで弁当を買うのと違って、不動産売買のように

高額なお金が動く場合は、後から取り消される可能性が出てくるからです。

 

未成年が不動産を所有することは法的に何ら問題ないのですが、

それを売却するとなると、法定代理人の同意が必要になってきます。

 

では、法定代理人とは、どんな人なのでしょう?

 

法定代理人とは、法律の規定によって代理権が与えられた人のことで、 原則、

親権者(親のこと)がなります。

 

親権者とは両親を指しますが、親が離婚した場合は、片親が親権者となります。

また、親権者がいない場合は、未成年後見人が法定代理人として選任されるのです。

 

未成年後見人というのは、例えば両親の離婚により片親親権となったが、親権を所有した片親が

死亡してしまった後、親権を所有しなかった片親が、法定代理人になるパターンが多いです。

 

未成年後見人は、家庭裁判所へ申し立てることによって選任されます。 

 

法定代理人の意思は、未成年者そのものの意思であるとみなされるので、

その権限は非常に強いものです。 

 

 とこrとところで、満20歳に達していなくとも、結婚している者は成年者と同様に扱われます。

結婚相手を選べるだけに、不動産の売買でも問題ないということでしょうね。

 

次回は、引渡し前の危険負担についてです。

 それではまた。

« 前へ | 未成年者は不動産の売買契約を結べるか? | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る