こんにちは、辰川です。
前回に引き続き、売買契約時のポイントについてお話します。
今日は、「固定資産税の精算」について。
通常、不動産を引渡す際には、売買残金の支払い、鍵の受け取り以外に
税金の清算も行います。
ここで云う税金とは、固定資産税と都市計画税のこと。
契約書上は「公租公課(こうそ・こうか)」ともいいます。
固定資産税と都市計画税については
引渡し日(決済日)を境として、売主・買主間で日割精算します。
その起算日は、関西では4月1日としますが、
関東地方では1月1日とする慣習があります。
例えば、大阪や奈良、京都の不動産を売買する場合、
今年9月20日を引渡日(決済日)とするなら、4月1日?9月19日までを売主分、
9月20日?翌年3月31日までを買主分として精算するのです。
さて次回は、住宅ローン特約について。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆無料相談受付中!
新築一戸建、中古住宅、土地の購入・売却なら安心してお任せください。
住宅のプロが、あなたをしっかりサポート致します。
売買仲介の無料相談はこちらから