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不動産契約時のチェックポイント(固定資産税の精算)

2018年8月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回に引き続き、売買契約時のポイントについてお話します。

今日は、「固定資産税の精算」について。

 

通常、不動産を引渡す際には、売買残金の支払い、鍵の受け取り以外に

 税金の清算も行います。

 

ここで云う税金とは、固定資産税と都市計画税のこと。

契約書上は「公租公課(こうそ・こうか)」ともいいます。 

 

固定資産税と都市計画税については

引渡し日(決済日)を境として、売主・買主間で日割精算します。

 

その起算日は、関西では4月1日としますが、

関東地方では1月1日とする慣習があります。

 

例えば、大阪や奈良、京都の不動産を売買する場合、

今年9月20日を引渡日(決済日)とするなら、4月1日?9月19日までを売主分、

9月20日?翌年3月31日までを買主分として精算するのです。

 

さて次回は、住宅ローン特約について。

それではまた。

 

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