こんにちは、辰川です。
中古住宅を内覧する際に、照明器具やエアコンなどが
設置されている場合が往々にしてありますよね。
買主は、内覧時に目視で確認した付帯設備が、
引き渡し後にも残されていると思い込んでいると、
行き違いが生じます。
そのほか、コンロや給湯器などはそのまま使用できるのか、
という心配もありますね。
こうした設備の有無、故障の有無などは、契約前に調整しておかないと
引渡し後にトラブルになることも。
そこで、不動産の契約締結時には「付帯設備表」を取交わすことで、
売主は引渡し時に何を撤去し、買主に何を引き継ぐのかを確認するのです。
またこれとは別に、「物件状況報告書」があります。
この報告書では、雨漏りや構造体の状況やシロアリの害、
給排水施設の故障に付いて確認を行います。
いわば、物件引き渡し後のトラブルを防ぐためのものですね。
住宅に何らかの不具合(瑕疵)があった場合、
売主がこの報告書でそのことを示し、
買主がそれを納得したうえで契約締結します。
その際、 物件に何か不具合があるにも関わらず記載がない場合、
売主が「瑕疵」を隠していたことになり、後で賠償責任に問われることも。
したがって、売主は細かい点も記入して、
買主に伝えることが売却後のトラブルを防ぎ、
また売主自身を守ることにつながります。
さて次回は、固定資産税の精算についてです。
それではまた。
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