住宅ローン控除。税金はいつ戻る?(Part1・適用条件)

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住宅ローン控除。税金はいつ戻る?(Part1・適用条件)

2019年2月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

ローン控除といえば、住宅ローンを利用して、

マイホームを購入した人のための優遇税制のこと。

 

この適用を受けるためには、いろんな条件があります。

 

そこで今回は、ローン控除の注意点について。

 

ローン残高の1%が、年末調整時に戻る

入居した年から10年間、

年末12月31日時点の住宅ローン残高の1%の所得税額が

還付されるというものです。

 

例えばローン残高が4000万円の人は、

翌年40万円の所得税が戻ってきます。

 

購入1年目は自分で確定申告することで、

減税分が銀行に振り込まれます。

 

そして、2年目以降は年末調整時に

12月の給与で清算されます。

 

住宅ローン控除の適用条件

ローン控除は、新築だけでなく中古住宅も対象となりますが、

以下の要件を満しておくこと。

 

1.床面積(登記簿面積)が50?以上ある。

  1LDKなど狭いマンションは気をつけたいですね。

 

2.床面積の2分の1以上が居住用である。

  つまり店舗主体の住宅ではいけません。

 

3.住宅ローンの返済期間が10年以上であること。

 

4.中古住宅の場合、木造は築20年以内、マンションは築25年以内であること。

 ただし、瑕疵保険に加入しているか、 新耐震基準を満たしていれば築年数は問われません。

 

自宅であること 

「住宅ローン控除」を受けるには、

対象となるのは、「自らが居住する家」であることです。

 

具体的には、住宅の引渡後6カ月以内に自ら居住し、

控除を受ける年の年末まで住んでいる必要があります。

 

転勤する場合は、単身赴任であれば、

家族が残るので問題ありません。

 

しかし、家族全員で転居したり、家を賃貸にすると

控除の対象から外れてしまいます。

 

いかがでしたか?

あなたに住宅購入の予定があるのなら、

住宅ローン控除の適用要件は覚えていてくださいね。

 

次回は、税金はいつ戻る、について。

それではまた。

 

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