こんにちは、辰川です。
自己資金だけでマイホームを購入できたら
理想的ですよね。
でも現実には、なかなかむずかしいもの…
ただ最近は、国が税制面で資金贈与を
後押ししていることもあり、
親や祖父母から資金援助で
住宅を購入する人も増えています。
そこで今回は、親から資金援助を受ける場合の
注意点についてです。
「暦年贈与の非課税枠」とは
贈与税とは、親から現金や有価証券、不動産など財産を
贈与されたときに支払う税金のこと。
ただし、1年間で110万円以内の贈与ならば、
贈与税はかかりません。
つまり、550万円を一度にもらうと、
550万円ー110万円=440万円が課税対象になります。
ところが、110万円ずつ5年間贈与を受けると、
全額が非課税になるのです。
これを「暦年贈与の非課税制度」といい、
贈与金の用途は問われません。
「住宅資金贈与の特例 」とは
さらに住宅資金を目的とした贈与に限り、
非課税の特例があります。
この特例を受けるための条件は
次のようなもの。
1.20歳以上で直系尊属(両親・祖父母)から贈与される場合に限る。
但し、配偶者の親や祖父母は認められません。
2.省エネ・耐震対応の住宅では「1200万円」、
それ以外の一般住宅は「700万円」。
ということは、「暦年贈与の非課税枠」と「住宅資金贈与の特例」を合わせれば・・
省エネ対応住宅で1310万円。
それ以外の一般住宅で810万円が非課税に。(但し、2016年1月~2020年3月末)
3.対象となる住宅
ここで気をつけたいのは、どんな住宅でも非課税ではないということです。
この対象となるのは…
・自己が居住する家であること。
ただし店舗併用住宅では床面積の2分の1以上が居住用であること。
・床面積が50?以上240?以下。
だから1LDKのマンションなどは要注意。
・中古住宅の場合は、木造住宅は築20年以内。
マンションは築25年以内。
なお、現金でなく、住宅そのものを贈与された場合は対象外です。
「相続時精算課税制度」とは?
贈与額2500万円までは非課税になる、
「相続時精算課税制度」もあります。
ただし、贈与してくれた親の相続が発生した時に、
贈与額を「相続分」に含めて精算し、相続税を計算します。
なお、「住宅資金贈与の特例」と併用が可能ですが
「暦年課税の非課税制度」との併用は不可です。
親から資金を借りる場合の注意点
一方、贈与ではなく、親から借金をして
住宅資金に充てる場合は、贈与税はかかりません。
ただし気をつけたいのは、親子間であっても
正式に借用書を交わすこと。
また現金の手渡しではなく、返済事実が客観的にわかるよう
振込口座にしておくことです。
そうしないと贈与とみなされて、
課税対象になったりします。
以上、住宅取得資金贈与で分からないことがあれば、
最寄りの税務署に相談してみましょう。
それではまた。
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