親か資金援助を受けるときのポイント

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›親か資金援助を受けるときのポイント

親か資金援助を受けるときのポイント

2019年2月14日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

自己資金だけでマイホームを購入できたら

理想的ですよね。

 

でも現実には、なかなかむずかしいもの…

 

ただ最近は、国が税制面で資金贈与を

後押ししていることもあり、

 親や祖父母から資金援助で

住宅を購入する人も増えています。

 

そこで今回は、親から資金援助を受ける場合の

注意点についてです。

 

「暦年贈与の非課税枠」とは 

贈与税とは、親から現金や有価証券、不動産など財産を

贈与されたときに支払う税金のこと。

 

ただし、1年間で110万円以内の贈与ならば、

贈与税はかかりません。

 

つまり、550万円を一度にもらうと、

550万円ー110万円=440万円が課税対象になります。

 

ところが、110万円ずつ5年間贈与を受けると、

全額が非課税になるのです。

 

これを「暦年贈与の非課税制度」といい、

贈与金の用途は問われません。

 

「住宅資金贈与の特例 」とは

さらに住宅資金を目的とした贈与に限り、

非課税の特例があります。

 

この特例を受けるための条件は

次のようなもの。

 

1.20歳以上で直系尊属(両親・祖父母)から贈与される場合に限る。

 但し、配偶者の親や祖父母は認められません。

 

2.省エネ・耐震対応の住宅では「1200万円」、

  それ以外の一般住宅は「700万円」。

 

 ということは、「暦年贈与の非課税枠」と「住宅資金贈与の特例」を合わせれば・・

 省エネ対応住宅で1310万円。

それ以外の一般住宅で810万円が非課税に。(但し、2016年1月~2020年3月末) 

 

3.対象となる住宅

ここで気をつけたいのは、どんな住宅でも非課税ではないということです。

この対象となるのは…

 

・自己が居住する家であること。

 ただし店舗併用住宅では床面積の2分の1以上が居住用であること。

 

・床面積が50?以上240?以下。

 だから1LDKのマンションなどは要注意。

 

・中古住宅の場合は、木造住宅は築20年以内。

 マンションは築25年以内。

 

なお、現金でなく、住宅そのものを贈与された場合は対象外です。

 

「相続時精算課税制度」とは?

 贈与額2500万円までは非課税になる、

「相続時精算課税制度」もあります。

 

ただし、贈与してくれた親の相続が発生した時に、

贈与額を「相続分」に含めて精算し、相続税を計算します。

 

なお、「住宅資金贈与の特例」と併用が可能ですが

「暦年課税の非課税制度」との併用は不可です。

 

親から資金を借りる場合の注意点

一方、贈与ではなく、親から借金をして

住宅資金に充てる場合は、贈与税はかかりません。

 

ただし気をつけたいのは、親子間であっても

正式に借用書を交わすこと。

 

また現金の手渡しではなく、返済事実が客観的にわかるよう

振込口座にしておくことです。

 

そうしないと贈与とみなされて、

課税対象になったりします。

 

以上、住宅取得資金贈与で分からないことがあれば、

最寄りの税務署に相談してみましょう。

 

それではまた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆無料相談受付中!

大阪や奈良、京都で新築一戸建て、中古住宅の購入・売却でお悩みでしたら、

何でも気軽にご相談ください。

 

無料相談はこちら⇒http://www.chukai-nara.com/contact/formmail.html 

« 前へ | 親か資金援助を受けるときのポイント | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る