こんにちは、辰川です
あなたは、「建築条件付土地」と、「建売住宅」の違いをご存知ですか?
実際、この両者はよく混同されているようです。
そこで今回は、建築条件付土地だけでなく、
仲介手数料との関連についてもお話します。
■建築条件付土地とは、
「土地契約」と「建築契約」という2つの契約を
1セットにして取り交わすもの。
つまり、建築条件付土地は、土地取引という捉え方もできます。
まず土地契約を結び、そのあとで建築契約を結ぶからです。
実際には、土地・建物の契約を同時に取り交わすケースが多いです。
建物はまだ建っていないのですから、
売主は建物の仕様や見積書を添付し、
「その仕様でこの金額で建てます」という約束のもとで、
買主と建物契約を交わすことになります。
一方、「建売住宅」とは、
どちらかといえば、「分譲マンション」と似ています。
なぜなら、建売住宅は完成済みであったり、
建築確認申請の通りに建築中であることがほとんどだからです。
マンションと同様に、
建物がメインであって、土地は建物に付随したものと捉えることができます。
■問題なのは、仲介手数料
業者の中には、はじめ土地・建物を別物として契約しながら、
建築確認(建物の許可)が下りた後、
一つの契約に差し替えてしまうことがあります。
これは、建物分も含めて、仲介手数料を請求しょうとするものです。
しかし、「建築条件付土地」が土地取引であるならば、
建物代を含めた仲介手数料を請求することには、違法性があるんですね。
さて、今日の話はいかがでしたか?
もし、あなたが 建築条件付土地を検討されるときは、
そのメリットとデメリットをよく認識した上で商談をすすめてくださいね。
それではまた!
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株式会社ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
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