こんにちは、辰川です。
これから、中古マンション購入を考える人にとって、
管理組合と管理会社の違いは、是非知っておきたいものです。
分譲マンションを購入する場合、
その所有者は「専有部分(各戸の室内部分)」だけでなく、
同時に「共用部分(エントランスや廊下、エレベーター、駐車場など)や、
敷地権(土地の共有持分)」を取得します。
そして、所有者は自動的に管理組合のメンバーとなり、
「共用部分」を、「管理組合」で維持管理していきます。
言い換えれば、管理組合こそがマンションの管理の主体。
もちろん、居住せずに所有する専有部分を賃貸しているオーナーも、
共用部分の維持管理をする義務があります。
実際には、所有者(区分所有者)全員で管理業務を行うことができないので、
集会(総会)で選任された管理者が管理業務を実行します。
規約では管理組合の理事長を管理者と定めているのが一般的なようです。
管理業務には専門的・技術的なものが含まれており、
管理者がそのすべてを実行することは不可能です。
そこで、管理業務の全て、あるいは一部を管理会社に委託するのです。
管理会社は、管理の主体である管理組合と締結した「管理委託契約」に
基づいて管理業務を行います。
ただし、管理業務を管理会社に委託する場合であっても、
管理組合が管理を行うことに変わりはありません。
管理に関する意思決定は、「集会の決議」によって行われており、
管理者が実行する業務を管理会社に委託しているにすぎません。
また管理員は、日常的な管理労務に従事する者をいいますが、
管理会社の使用人であるのが一般的です。
いかがでしたか?
中古マンション購入を考える人でしたら、
管理組合と管理会社、管理人の関係は、
しっかり覚えておきたいものですね。
そして、管理組合と管理会社の良好な関係は、
マンションの価値にも直結するものです。
次回は、管理費および修繕積立金についてです。
それではまた。
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