こんにちは、辰川です。
不動産の売買契約となると、不動産業者から
「重要事項説明書」の説明を受けます。
この重要事項説明書とは、
1.対象となる不動産に直接関係する事項
2.取引条件に関する事項
この2つについて説明した書面をいいます。
この説明を受ける際に、
最低限チェックしたい内容は以下の通りです。
・他者の抵当権が設定されている場合、完全な所有権を取得できるか
・法令上の制限はないか
・私道の権利や負担は明確にされているか
・売買価格以外に費用負担はないか
また、取引条件に関する事項では
・契約を解除する場合の手順
・違約金、手付金の取り扱い
・手付金や売買代金の支払い時期
・住宅ローンの融資が否認されたときに無条件で契約解除できるか
・所有権が買主に移転するのはいつか
・引き渡しまでの責任の有無について
またこれ以外に「特約」が付されているのなら、
それはどんな内容か念入りに確認しておきます。
ところで、契約をめぐる紛争の殆どは、
「そんなことは聞いてない」という事から発生します。
契約後にトラブルが起きないよう、
「重要事項の説明を聞いた」という意味で、
買い手は重要事項説明書に記名押印します。
したがって、買主は重要事項説明書の内容を熟読し、
しっかり理解する必要があるのです。
これも大切な作業なので、じっくり丁寧に読み込んでくださいね。
それではまた。
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