こんにちは、辰川です。
不動産の購入や売却するとき、必要となるのが「手付金」ですよね。
そこで、今回は手付金についてお話しします。
もともと手付金は、契約締結時に売主に一旦預けて、売買代金を全額支払う際に、
売主から返還してもらう性質のものでした。
ただ決済時に、その手続きをするのは面倒なこと。
そこで「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」ことが一般的となっています。
ところで、手付金の授受には、契約の成立を表すという大切な役割もあります。
つまり、買主が手付金を支払い、売主が受け取ることで、売主・買主双方が
不動産の売買について、明確な意思表示をしたことになるのです。
また契約後に、売主か買主かのどちらかが契約を解除したい場合には
手付による契約解除も可能。
つまり、買主は支払った手付金を放棄することで、契約を解除することができ、
また売主は手付金を倍にして買主に返還することで、契約を解除ができるのです。
ただし、この手付解除が行えるのは、一定期間内に限られているので気を付けること。
さて、手付金といっても、解約手付、違約手付、証約手付の3種類があります。
それぞれの意味については…
・解約手付とは、買主売主のいずれかが、契約を解除したいときのための保証金。
・違約手付とは、契約違反(債務不履行)があった場合の「違約金」としての意味。
・証約手付とは、購入する意思があることを示して、買主が売主に預ける金員。
ただし、不動産の売買契約書に、上記の手付金の種類が記載されていないことがあります。
その場合は、手付金は「解約手付」と解されるのが一般的。
ところで、手付金の額は幾らぐらいが、適切なのか?
たとえば、手付金の額があまりにも僅かだったら、売主も買主も気楽に契約を解除できます。
これでは、手付金を授受する意味がありませんよね。
その反対に、手付金額があまりに大金だと、いざ契約を解除するときに売主も、買主も簡単には
契約解除できません。
このケースも、手付本来の役割からはずれてしまいます。
そもそも解約手付とは、一定のペナルティーを支払うことで契約解除できるものなので、
手付金の額は、やはり売買代金の5%?10%程度がバランスがとれています。
いかがでしたか?
もし契約するときに、多額の手付金を求められたら、何故そのようなことになるのか、
仲介業者などにその意図を確認しておくことも大事です。
それではまた。