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融資特約にはどんな意味がある? Part3

2017年12月 1日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

融資特約があれば、住宅ローンの融資が不成立になったときに、

契約が白紙に戻り、売主から手付金を戻してもらうことができます。

 

 

その一方、買主にも融資を受けるために努力する義務があります。

 

そうしないと、融資特約を盾にして、常に「融資が受けられなかった」

という理由で、売買契約を解除できるとは限らないからです。

 

つまり、売主は売買契約を取り交わした以上は、物件を引き渡す準備を進めているので、

買主はその信頼に応える必要がありますよね。

 

買主は売買契約を締結すると、すみやかに金融機関に融資申込みを行い、

自らの融資の成立に向け、誠実に努力する義務があるということです。

 

従って、売買契約後に買主の気が変わり、手付金を無条件で返還してもらおうと

融資手続を進めなかった場合は、買主は融資特約に基づく契約解除ができないのです。

 

いかがでしたか?

融資特約は本来買主のためにあるものです。それだけに買主は誠意をもって、

ローンの手続きを進める必要があるということですね。

 

それではまた。

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