こんにちは、辰川です。
融資特約があれば、住宅ローンの融資が不成立になったときに、
契約が白紙に戻り、売主から手付金を戻してもらうことができます。
その一方、買主にも融資を受けるために努力する義務があります。
そうしないと、融資特約を盾にして、常に「融資が受けられなかった」
という理由で、売買契約を解除できるとは限らないからです。
つまり、売主は売買契約を取り交わした以上は、物件を引き渡す準備を進めているので、
買主はその信頼に応える必要がありますよね。
買主は売買契約を締結すると、すみやかに金融機関に融資申込みを行い、
自らの融資の成立に向け、誠実に努力する義務があるということです。
従って、売買契約後に買主の気が変わり、手付金を無条件で返還してもらおうと
融資手続を進めなかった場合は、買主は融資特約に基づく契約解除ができないのです。
いかがでしたか?
融資特約は本来買主のためにあるものです。それだけに買主は誠意をもって、
ローンの手続きを進める必要があるということですね。
それではまた。