住宅ローンの選び方(Part4:借入方法と注意点)

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住宅ローンの選び方(Part4:借入方法と注意点)

2022年6月12日 | つれづれ日記

こんにちは、辰川です。

 

今回は、「住宅ローンの選び方」の最終回。

住宅ローンの組み方と、その注意点についてです。

 

さて、住宅ローンの組み方には、下記のような方法があります。

 

■ペアローン

ペアローンとは「2000万円の物件を買うために、夫が1500万円・妻が500万円を借りる」

といった借り入れ方法のことです。

 

1つの不動産を購入する際に、夫婦2人が1人ずつ別々のローンの債務者となり、

互いにもう一方の連帯保証人となります。

 

この方法では、夫一人、または妻一人でローンを組むよりも大きな金額を借りられ、

夫婦で金利タイプを分けて、借入額の少ない方を先に返済することも可能。

 

しかも、夫婦それぞれが住宅ローン控除を利用できるというメリットも。

 

しかしその一方で、登記費用やローン事務手数料が2倍必要になりますし、

妻が働けなくなったら収入がなくなるため、住宅ローン控除も利用できません。

 

従って、ペアローンを利用するには、そのメリットとデメリットを知っておくことです。

 

■連帯債務

連帯債務型の住宅ローンは、「2000万円の住宅ローンを2人で契約する」

という借り入れ方法です。

 

夫または妻のどちらかがメインの契約者となり、もう一方が連帯債務者となります。

この方法は、ペアローンと同様、一人で組むローンよりも多くの融資額を借りことができます。

 

また、2人で返済義務を負っていることから、夫婦の両方が住宅ローン控除を利用可能。

 

ただし連帯債務者が、団体信用生命保険(契約者が死亡したときにローン残債を保険が肩代わりする)の対象になるのは、

フラット35のみ。民間の住宅ローンでは対象外のことが多いです。

 

 

■連帯保証

「連帯保証人」とは、主債務者が債務を履行しない場合にその債務の履行を保証する人のこと。

 

例えば「2000万円のローンを夫が契約し、もう妻がその連帯保証人になる」のが、

連帯保証型の住宅ローンです。

 

主債務者と連帯保証人との間は主従関係になるので、連帯保証人は債務者ではありませんが、

連帯保証人は、契約者がローンの返済を滞納したときに責任を負います。

 

また連帯保証人は、ローン契約者ではないので、住宅ローン減税や団体信用生命保険を

利用できません。ただし万一、ローン契約者が死亡したときは、契約者の団体信用生命保険で

ローンを完済できます。

 

ローン契約時の手数料も1人分で済むので、無理に収入合算してまで

ローンを組まなくてもよいなら、連帯保証型を選ぶのがベターといえます。

 

 

いかがでしたか?

住宅ローンと一口にいっても、金利タイプ・借入先・借入方法など様々。

10年後・20年後に後悔しないよう、あなたに合ったローンを選んでくださいね。

 

それではまた。

 

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