こんにちは、辰川です。
ふつう、新築住宅を手に入れようとすると、3つの選択肢があります。
1つは建売住宅です。これは土地と建物がワンセットになったものです。
2つ目は、注文住宅です。こちらは土地を買って、建物は自分が選んだビルダーに建ててもらうもの。
そして3つ目が、今日お話することになる「建築条件付き土地」です。
建築条件付土地は、更地のままで販売されてはいますが、住宅会社はあらかじめ指定されています。
そこで今回は、建築条件付土地についてです。
建築条件付土地を購入する場合、土地の契約と、建物の請負契約という
2つの契約を別々に行うことになります。
具体的には、まず土地契約を結び、そこから3ヶ月以内に建物の請負契約を結ぶことになります。
万一、請負契約に進まない場合は、土地契約自体が白紙に戻ってしまい、
売主は手付金を買主に返さねばなりません。
ただ、問題となるのが、仲介手数料の扱いです。
業者によって、扱いがことなる点です。
宅建の法律では、仲介業者が買主から報酬を受け取れるのは、あくまで土地の契約分についてであり。
建物分については必要ありません。
ただ、業者によっては、建物の建築確認が下りたのを見て
土地と建物を1つの契約書に差し替える場合があります。
こうしておくと、建物分の報酬も請求できるからです。
ただ、元の出発点が「建築条件付土地」である以上、
建物分の報酬まで業者が受け取ることには、問題があると言わざるを得ません。
ただ業者の姿勢は、外部を見ただけでは窺い知ることができないのが厄介といえますが、
いずれにしても、仲介業者の選択には慎重を期すことが大切です。
それではまた。