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仮登記の付いた物件には、くれぐれも御用心!

2016年4月21日 | お役立ち豆知識

 

 

  

購入したい不動産に、「仮登記」の記載がある・・

そのときあなたは、どうしますか?

 

 

こんにちは、辰川です。

 

今回も、引き続き、登記の話になります。

 

まず、あなたに質問です。

「もし、あなたが購入を検討している不動産があって、その登記簿に、

売主から別の人(第三者)への仮登記(所有権移転請求権仮登記)が付いていました。

さて、このまま取引してもよいのでしょうか?」

 

 

これはちょっと、難しかったですか? では、正解をいいますね。

「取引自体は可能ですが、危険だから止めたほうがいい」です。

 

 

「仮」であって、所有権は移転していないのだから取引しても問題ない、と考えてはいけません。 

購入対象から除外するか、あるいは、売主に第三者への所有権移転請求権仮登記を抹消してもらうよう要求し、

それが済んでから購入しなければなりません。

 

 

仮登記とは、一体どんなもの?

仮登記には、所有権に関するものとして、次の2種類があります。

 

・1つ目のケースは、

例えば、BがAから中古住宅を買い受ける契約を締結し、実際に所有権も移転しているのに、

Aが登記済権利証を紛失しており、AB間の移転登記申請の際に添付できない場合に行う、仮登記です。

 

・2つ目のケースは、

例えば、AがBに対する借金返済を確実なものにするため、返済できないときに金銭の代わりに

その物(土地)を提供するという、予約(代物弁済予約)にする仮登記です。

 

この場合は、債務を完済すれば代物弁済予約も不要になるので、抵当権抹消と、所有権移転請求権仮登記抹消の書類を

抵当権者(金融機関など債権者)から受け取ることができます。

 

 

それぞれ、登記の目的としては、

前者が「所有権移転仮登記」、後者が「所有権移転請求権仮登記」です。

 

 

なぜ仮登記を放置してはいけないか

 

仮登記の目的は、将来生じる本登記の順位を確保しておくことにあります。 

 

 

登記というものは原則早いもの勝ちだ、というルールがありましたよね。

つまり、先に登記を入れた者に、優先的に「対抗力」があるということ。

 

 

しかし、仮登記はあくまで「仮」なので、所有権を有していることにはならず、対抗力はありません。

 

 

そこで、仮登記の出番です。仮登記の目的は、「順番の保全」。条件が整っていなくても、

とりあえず仮登記を入れることで、順位が保全されます。

 

仮登記は、条件が整ったあかつきには、本登記(通常の所有権移転登記)にすることができます。

 

 

仮登記が本登記になれば、仮登記した日にさかのぼり、本登記と同じ効力が生まれます。

 

 

そして、その仮登記の順位が優先されるので、仮登記より順位が後のものは、

なんと登記官(法務局)の職権で抹消されるのです。これって、コワいですよね。

 

一例をあげると、

ある土地の登記簿に、Aへの所有権移転仮登記と記載されていたとします。

その後、Bへの所有権移転、さらにCへの所有権移転されました。

 

この場合、所有者はCですが、Aの仮登記が本登記になると、B、Cは職権により抹消され、

Aは仮登記をした日にさかのぼり所有権を有し、所有者はAとなってしまいます。

 

つまり、仮登記さえしておけば、この登記が本登記になるまでの間、

その物件になされた第三者の登記を否定されてしまうのです。

ですから、名義の書き換えをする前には、きちんと仮登記の抹消登記をしておかねばなりません。

 

 

勿論、仮登記の抹消には、仮登記をした人の協力も必要。もし仮登記の名義人が亡くなり相続の結果、

現在の仮登記名義人が誰かわからないということもあり得るのです。

 

 

いかがでしたか?

もしあなたが購入を考えている不動産の登記簿に、「仮登記」とあれば、くれぐれも注意してくださいね。

  

 それではまた!  

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不動産にはこんな登記も必要

2016年4月20日 | お役立ち豆知識

 

 

こんにちは、辰川です。

 
前回は、所有権移転登記について話しました。

不動産は取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行うことが大切でしたね。

 

今回は、それ以外の登記についてです。  

 

・新築の場合は、「表示登記」

新築一戸建ての場合は、住宅が完成した最初の1回だけ登記を行います。これが「表示登記」ですね。

所在地番、構造、床面積などを特定する登記をはじめて申請します。

この登記のために、必要な資料を作成する専門家が土地家屋調査士です。

 

 

・初めて載る所有権の登記は、「所有権保存登記」

保存登記とは、登記簿の甲区(ここで所有者が誰なのかが分かります)に初めて載る所有者を登記することです。

所有者の住所・氏名と、新築の日付けが記載されます。

 

 

・住宅ローンの組む場合は、「抵当権の設定登記」

不動産の購入に際して、住宅ローンを組む場合に、

銀行はその住宅を担保とする証として、「抵当権」というものを登記します。

金融機関はこの抵当権を設定しておくことで、万が一、債務者が住宅ローンが払えなくなったとき、

他の債権者より優先的に弁済を受けるために、抵当権設定登記をします。

 

抵当権には、順位がつけられており、住宅金融支援機構(フラット35)が、ふつう第一順位です。

なお、住宅ローンの返済が完了すれば、抵当権の抹消登記が必要になります。

 

 

・登録免許税を節約するには、「住宅用家屋証明書」を・・

あなたが住宅を購入するときに、一定の条件さえクリアしていれば、登録免許税が軽減されます。

軽減税率の適用を受けるには、市区町村の「住宅用家屋証明書」が必要であり、

購入する物件が、次のような適用要件を満たしておく必要があります。

 

1.自己の居住専用であること。

2.床面積が50平方メートル以上あること。

3.木造、軽量鉄骨では20年以内。鉄筋コンクリート造では25年以内である、etc・・・

 

 

 ・登記を代行する司法書士とは?

司法書士とは、不動産登記などの代行をしてくれる専門家です。

所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などをするためには、

司法書士に依頼することがケースがほとんどです。

その際は、登録免許税や印紙税のほか、手数料や報酬がかかります。

建物の表示登記については、土地家屋調査士に依頼することになり、手数料や報酬がかかります。

 

 

登記は自分で行える?

ところで、  登記は自分で行えるのでしょうか?

その答えは、自分で行おうと思えば「本人申請』も可能ということですね。

 

ただ、一戸建てやマンションなどで「住宅ローン」を利用する場合は、

金融機関側がOKしないケースが多いです。

その際は、やはり司法書士を立てることになります。

  

 それではまた!  

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登記は早いほうが優先する

2016年4月18日 | お役立ち豆知識

 

 

所有権が変わると、その日のうちに司法書士が登記を行うのは何故?

 

こんにちは、辰川です。

 

今回は、「移転登記」のことを書きます。

 

私たちが一戸建てやマンション、土地などの不動産を買ったとき、

登記簿の名義人を売主から、買主に移すことを

「所有権移転登記」といいます。

 

 

この所有権移転の登記によって、買主は第三者に対して

所有権を主張できる要件を備えることになります。

 

 

つまり、第三者が見て、

一体誰が所有者なのかをわかるように公示するのが、

「移転登記」というわけです。

 

 

二重譲渡の怖さ

 

例えば、Aさんには自己所有の土地があり、AさんはBさんに売却したとします。

しかし、登記はBさんに移転せず、Aさんのままでした。

それをいいことにAさんはCさんに土地を売却してしまい、Cさんに登記を移転しました。

 

この場合、土地を先に買ったのはBさんであっても、Bさんは登記していないので、

すでに土地を使っているCさんに、「出て行ってくれ」とは言えません。

 

つまり、登記しなかったBさんは、「第三者」であるCさんに

対抗できないのです。

(Aさんに損害賠償を請求することはできますが)。

 

 

どうしてかと言えば、

不動産の売買は、登記簿上の「所有者」を信用し行われるからですね。

そうでないと取引の安全を保護できませんから。

 

つまりCさんは、Aさんが登記簿上の所有者であると認識したから、

安心して買ったのです。

これには、Bさんは土地を買ったのにもかかわらず、

登記を移さなかったという落ち度があります。 

 

 

いかがでしたか? 

 

残金決済が終わると、司法書士はその日のうちに法務局に行き、

移転登記の申請を行います。それにはこうした事情もあるのですね。

 

 

 

ところで、所有権移転登記を申請するには、

法務局に行き、売主と買主連名の登記申請書を提出します。

 

そのときの添付書類には、契約書の写し、権利証(登記済証のこと)、

売主の印鑑証明書、買主の住所証明書、司法書士への委任状などが必要。

 

このときの登録免許税の費用は、

固定資産税評価額の1000分の15(土地)か、1000分の20(建物)となっています。

 

次回は、「抵当権の登記」、そのほかの登記についてです。


 

   それではまた!  

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その土地に、赤道(あかみち)は通ってませんか?

2016年4月17日 | お役立ち豆知識

 

 

しsし

 

 し敷地に、赤い道があればご用心!

 

こんにちは、辰川です。

 

赤道(あかみち)は、あまり聞きなれない言葉です。

これが、これから購入する土地や、中古一戸建ての敷地のなかに

走っていると要注意です。

 

 

法務局備え付けの地図に「公図」というものがあります。

この公図を閲覧すると、赤色の細長い道のようなものがあります。

それが「赤道(あかみち)」です。ここには地番もありません。

 

 

赤道は元は、里道として長らく使われてきたもので、

道といっても、道幅はせいぜい1メートル程度のもの。

 

今では行き止まりになっていたり、草が生い茂り、

道の形態をとっていないものも珍しくありません。

中には、赤道の上に住宅が建っていることさえあるといいます。

 なか

 

しかし、赤道はあくまで国有地であり、

第三者が敷地の一部として占有することはできません。

 

 

うっかり、赤道が通っている土地を買った場合、

建築する際は、赤道を避けて、建築計画を練らねばならず

、思い通りの住宅が建たないこともあります。

 

 

もう1つ、青道(あおみち)もある

 

公図には、赤道以外に、水色で塗られた「青道」というものもあります。
 

青道は昔は水路として機能してところで、やはり、ここにも地番はありません。

 

ただ、青道の場合は、橋を架けたりして、水路の機能を損なわなければ、

その上を「占用」が許可されることもあります。


 

赤道には「占用」の考え方はないので、くれぐれもご用心してください。 

不動産の購入では、やはり信頼のおける仲介業者に頼むことが大切です。


 

   それではまた!  

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鴨居(かもい)はハンガーを吊るす場所?

2016年4月17日 | お役立ち豆知識

 

 

どこが鴨居なのか分からない・・・。そんな方も珍しくありません。

 

 こんにちは、辰川です。

 

「あの高級店は敷居が高すぎる・・」の意味は知っていても、

「敷居」の意味を知らない人はいます。

 

 

最近は新築一戸建てでも、マンションでも、和室のない物件が増えているので、 

テーブルやソファ、ベッドに慣れた人が和室のよさを知る機会は減ってきています。

 

だから、和室を見ても、一体どこが敷居(しきい)で、鴨居(かもい)なのか

分からないもの当然なんですよね。

 

しかし、その一方で、

やっぱり日本人は「畳の部屋がないとダメ。」という和室志向の人もいます。

 

 

今回は、そんな方のために、鴨居、敷居、長押についてお話します。

 

下の図は、和室を説明したもの。おわかりでしょうか?

長押.png

 

まずは、敷居(しきい)から

 

敷居とは、引き戸・障子・襖(ふすま)をはめ込むための溝が掘ってある下側の横木のことをいいます。

鴨居に比べると溝は浅くなっています。

 

 

次に、鴨居(かもい)

 

鴨居は、引き戸・障子・襖(ふすま)などをはめる部分の、

上側に渡した溝のついた横木のことですね。

 

 

さらに、長押(なげし) です。

 

鴨居を隠す化粧板のことですが、

現代人にとっては、ハンガーに吊るした洋服をヒョイとかけておくところ、

というほうがピンと来るかもしれません。

 

 

ところで、本来、長押というのは特別な物だそうです。

というのは、江戸時代はどの家にも長押の設置は許されず、

旗本の住まいだけに許されていたものだからです。

 

 

ただ近頃は、鴨居はあっても、長押はないという和室も見うけられます。

理由はコストのせいか、それとも和室をしらない大工さんだったのか・・・

ですから、仲介業者と内覧の際に、和室に長押(なげし)があれば喜ぶべきですね。

 

 

その反面、和室を洋室に変更したい人にとっては、

長押を撤去すると一挙に和室感が消えるといいますから、

これも面白いものです。

 

   それではまた!  

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紙の権利書が廃止されて、○○○になった

2016年4月16日 | お役立ち豆知識

 

 

 こんにちは、辰川です。

 

あなたは、権利書の正しい呼び名をご存知ですか?

権利書といえば、自己所有の不動産を売却するとき、必ず必要となる書類。

 

 

どの家庭でもタンスや押入れなどに厳重にしまわれている筈ですよね。

 

「権利書」の正式な呼び名は、「登記済証(とうきずみしょう)」といいます。

ただ、一般的には「権利書」で通っているのです。

 

登記済証は、不動産の登記が完了した際に、登記申請書の写し(副本)に

登記官から「登記済」と押印したものが返還されます。

この押印された申請書副本が「登記済証」です。

 

そして登記済証は、次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となります。

 

ところで、登記済証自体が不動産の権利を表すわけではありません。

登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための、

本人確認の一つの手段といえます。

 

 

・紙の登記済証(権利書)は廃止され、「登記識別情報」へ変更

 

平成17年に不動産登記法が改正され、本人確認は「登記識別情報」へと変わり、

紙の登記済証(権利書)は廃止されました。

 

けれども、次回に登記するまでは、今持っている紙の権利書は有効なので

捨ててはいけませんよ。

 

・もし権利書や登記識別情報が失ったらどうすればよいか?

 

登記済証(権利書)は再発行されないので、もし紛失した場合は

売却するときに困ります。

 

というのは、所有権の移転登記の際、買主・売主が共同で登記を申請するので、

売主は登記することで権利を失いますから、本人確認が重要だからです。

 

 

実際は、印鑑カードと実印がしっかり守られていれば、特に問題はありませんが、

権利書(登記識別情報)がないと本人確認の効果は弱くなります。

 

紙の権利書では「保証書」というもので代用できました。

 

しかし、今の登記識別情報の場合は、司法書士に「本人確認情報」という書類を作ってもらうことで登記は可能になります。

 

ただし、そのための費用は当然かかってきますから、

やっぱり権利書(登記識別情報)のような重要書類は紛失しないに

越したことはないということですね。

 

  それではまた!  

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LDKは広さではなく、間仕切りのこと?

2016年4月14日 | お役立ち豆知識

  

LDKは住宅の広さをあらわしてものではありません。

ただ単に、仕切りの数をあらわしたものです。

 

こんにちは、辰川です。

 

私たちは、3LDKとか4LDKとか、○の中に入る数字が大きいほど、広い家であることをイメージします。

でも、それって実は正しくありません。

 

こんにちは、辰川でし。

 

今回は、間取りのLDKの話をします。 

 

家に入るチラシの間取りをみると、

新築一戸建てや、比較的浅い築年数の中古住宅は、3LDKとか4LDKのいった表記が多いですが、

その一方で、 いpい築年数の古い住宅は4DKとか5DKの表記が多くなります。

また、マンションなどは、ほとんどがLDKの表記となっていますよね。

 

 

ところで、LDKはリビング・ダイニング・キッチンの略であることはご存知ですよね?

LDKは、居間(リビング)と食事室(ダイニング)と台所(キッチン)が一体となった部屋のことですが、

2LDKとか3LDKなどは、つまるところ、『間仕切り』の多さを表しているに過ぎません。

 

 

間仕切りは、家の「広さ」を表現するものではないので、

「1LDK」の中古マンションがシングル向けとは限らないということです。 

「1LDK」であっても、50??100?超の高級物件も存在しますからね。

 

 

ちなみに、ヤフーなどポータルサイトの物件掲載基準には、

 K(キッチン)は6帖未満、 DK(ダイニングキッチン)6帖以上10帖未満

 LDK(リビングダイニングキッチン)10帖以上となっているようです。

 

 

では、SLDKの“S”とは何か? 

 

Sとは、採光が規定以下しかない「サービスルーム」のことをいいます。

Sは納戸など収納スペースである場合が多いですが、これも部屋の広さとはあまり関係ないんですよね。

 

 

  それではまた!  

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「買い替え特約」は購入機会を逃す?

2016年4月13日 | お役立ち豆知識

 

 

 かい「買い替え特約」は、買主にはメリットはあっても、相手の売主や仲介業者にとは不安材料になるだけ・・・。

 

こんにちは、辰川です。

 

新居の購入契約をもとの白紙に戻せるのが、「買い替え特約」というもの。

 

買い替え特約は、不動産の買い替えの際、持ち家の売却よりも

新居の購入を先行させたものの、一定期間を過ぎても自分の家が売れない場合、

新居の購入契約を白紙に戻し解約できます。

 

 

早い話が、「買い替え特約」さえ契約書に明記すれば、万一売買契約をキャンセルしても

手付金が戻り、違約金の請求も免れるので、

新居の 購入を先行させたい人には大変安心な特約なのです。

 

 

その反対に、この特約は、契約の相手側である売主や仲介業者にとは大きな不安材料になります。

もしこの特約を使って契約が白紙に戻されると、

売主と仲介業者のそれまでの労力、時間がすべて水の泡に・・。

 

 

その証拠に、実際、売主の同意が得られない場合も多くあります。 

そうなれば、買主としてせっかくの購入機会を自ら減らすことになりますから、

安易な買い替え特約は感心できません。

 

 

では、どうすればよいのか? 

 

ふつう買替え時に発生するトラブルは、新住居か前住居のどちらかの契約が

予定通り進まないことで起こるもの。 

 

もし売却がうまくいかず、新居の購入代金が払えなったり、

違約金を支払わねばならないというリスクだけは避けなければなりません。

 

そのためには、売却の契約と購入の契約との間に関連性を持たせる内容にしておきます。

具体的には、新住居だけでなく前住居も、同じ不動産会社1社に絞って仲介を依頼し、

信頼できる1社と相談し、余裕を持った資金計画をたてること。 

 

そのほうが、下手に「買い替え特約」をつけるより賢いやり方です。

仲介業者に売却と購入の資金の流れを把握してもらい、

余裕をもって事を進めることです。 

 

  それではまた!  

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マンションの「エントランス」とは、どの部分のこと?

2016年4月13日 | お役立ち豆知識

 

 

 こんにちは、辰川です。 

 

今日は、マンションの「エントランス」の話です。

 

中古マンションの内覧の際など、まず最初に

私たちを迎えてくれるのが「エントランス」ですよね。

 

エントランスは、入り口とか玄関という意味ですが、

マンションの場合、エントランスはそのマンションの顔といえるもの。

 

特に高価なマンションほど立派で凝ったエントランスを持っており、

さすが分譲デベロッパーもよく心得えたものだと感心するときもあります。

 

 

■では、エントランスとは具体的にどの部分?

 

歩道からマンション敷地内にはいり、建物正面に立つと大きな入り口が現れます。

エントランスとは、この戸外に接する入口から、エレベーターまでのスペースを指して言います。

 

もしここが広く吹き抜けていれば、その空間はおそらく「エントランスホール」とよばれたりするはずです。

また巨大マンションで入り口が複数あるときは、最も大きな正面玄関がエントランスとなります。

 

エントランスに入ると、テンキーで部屋番号を押してインターホンで呼び出す装置があります。この装置が、いわゆる「オートロックシステム」といわれるもの。

 

 

■では、エントランスに置かれたソファとテーブルは誰がどんな時に使うのか?

 

ここのソファとテーブルを使うには、オートロックを解除しなければなりません。

ということは、住人が許可した来客用のものといえます。

 

とくに部屋に招き入れるほどでもない来客との会話や

打ち合わせなどにはとても重宝します。

 

 

ただ、エントランスは共用部分なので、住人同士であってもここで長時間、私的に使うことは慎まねばなりません。

 

子供が遊び場として使ったり、出前の空いた器をエントランスに放置するのも

あまり感心できません。

 

 

■フロントサービスはなんのためにある?

 

大規模なマンションでは、1階または2階のエントランスに、

「コンシェルジュ」と呼ばれる受付の女性がいて、

フロントサービスを行ってくれるマンションもあります。

 

どんなサービスかといえば、例えばクリーニングの取り次ぎ、

宅配便の発送と一時預かり、コピーサービス、来客用駐車スペースの受付、

その他の共用スペースの使用受付などを行ってくれるようです。

 

 

■宅配ロッカーはもはや必需品

 

エントランスにある「宅配ロッカー」は、昼間留守がちな人には必需品といえそうです。

留守のたびに荷物が持ち帰られてしまうこともなく、宅配業者がそこに入れておいてくれるので、

何時に帰宅しても受け取れるという便利さな代物です。

 

 

いかがでしたか?

 

あなたが中古マンションの内覧する際、管理人さんやコンシェルジュの女性がいたら

ぜひマンションの気になる点など、どんどん尋ねてみてください。

意外と仲介営業マンが知らないような話がでてくるかもしれませんよ。

 

  それではまた!  

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不動産売買で委任状が必要なのはどんな時?

2016年4月11日 | お役立ち豆知識

 

 こんにちは、辰川です。 

 

ふつう委任状と言えば、当事者に代わって、

第三者に権限を委任するためのもの。

 

 

不動産取引では大きなお金が動きますが、

当事者(売主・買主)は、まず仲介を依頼する媒介契約に始まり、

契約日と残金決済日に、その都度立会い、押印する必要があります。

 

しかし、、売主または買主が外国や国内など遠隔地にいるときや、

病気や怪我で入院中の場合、

受任者がが委任状を以って本人の代わるになることができます。

 

 

そのときの委任状には、委任者の印鑑登録証明書を添付し、

印鑑登録証明書と同じ印鑑(実印のこと)を委任状に押印します。

 

なお、所有権移転をするために、別途に司法書士宛の委任状も必要となります。

 

 

委任状の注意点とは?

 

不動産売買は高額取引であるゆえ、

契約時や残金決済時の場で、万一、委任状が偽造だったり、

委任の範囲を超える行為が行われたら大変です。

 

だから、司法書士は委任状だけでなく、事前に委任者と面談し、

委任の意思確認を行うことになります。

 

いかがでしたか?

 

委任を受けた受任者も、本人確認のため、自分の運転免許証・健康保険証のコピーを求められます。

このように不動産は慎重にし過ぎるということはないのですね。

 

  それではまた!  

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