こんにちは、辰川です。
私たちが不動産を所有すると、固定資産税というものがついてきます。
土地だけでなく、一戸建てやマンションのように建物も課税の対象です
不動産の売買契約書のなかで、「公租公課の精算」という箇所がありますが、
これが固定資産税の精算を指します。
毎年、固定資産税の額が決まるのは、4月頃ですよね。
しかし、不動産取引では、たいていは、年度の途中が
引渡日になっています。
したがって、固定資産税も、引渡し日を境として、
土地・建物の年額を日割りで精算するのです。
ところで、関西では、精算する際の起算日を4月1日としています。
たとえば、7月31日を物件の引渡日とするなら、
平成28年4月1日から、7月30日までの税金を売主が負担し、
7月31日から、翌29年3月31日までを買主が負担するのです。
これには、関東地方が起算日を1月1日としていますから、
地域色が出て面白いものです。
そのほかで精算するものとしては、
マンションの管理費と修繕積立金があります。
これは一戸建てにはないものです。
マンションの管理費と修繕積立金は毎月、
口座から引き落とされるものなので、
買主は、引渡月の日割分と、
翌月の引落し分を精算することになります。
そのほか、敷地内に電柱がある場合は、
電力会社から利用料が支払われるケースがあり、
これも精算の対象となります。
それではまた!
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株式会社 ベルジュホーム
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