こんにちは、ベルジュホームの辰川です。
前回は、マンションリフォームの構造面からの注意点についてお話しましたが、今回は、マンションの管理規約の点からも注意すべきポイントをお伝えします。
マンションの場合、一戸建てと違って、基本的な約束事が『建物の区分所有法』が定められています。
勿論、マンションごとに事情が異なるため、そのマンションだけの『管理規約』や『細則』などが設けられています。
この「管理規約」や「使用細則」によって、各住戸所有者が快適に暮らせるように取り決められ、それに沿って、リフォーム工事も行われることになります。
つまりマンションは、個人の資産であり自由にリフォームできる「専有部分」と、マンション所有者全員の資産であるために、個人が自由にリフォームできない「共用部分」とに分かれている、という考え方をしています。
専有部分とは?
「専有部分」とは、区分所有権という権利が認められているところで、個人の資産となっている部分です。具体的には、部屋の内部を指し、隣家との壁は含まれません。
とくに注意したいのはベランダ・玄関扉・サッシです。これらは一見、居室部分のように思われがちですが、専用部分ではないのでリフォームすることはできません。
ただしサッシについては、現在は防犯や断熱などの性能向上のためのガラス交換が認められるようになりました。
共用部分とは?
「共用部分」とは、玄関外の廊下や階段、エレベータ、エントランス、車庫、自転車置き場、外壁などを指し、所有者全員の資産となっています。
そのほか、マンションの管理規約には、工事前には申請・許可をもらう、工事のやり方、工事に使う材用の指定などが決められている事があります。それが使用細則です。
マンションの使用細則
使用細則とはマンションの生活上のルールですが、その中にリフォーム工事の決まりごとがあります。
気をつけたいのは、床のフローリングに関する制限があり、比較的新しいマンションには一定以上の遮音等級を有するものの使用が定められていたりします。事前に確認しておくのがよいです
リフォーム工事は軽微なものなら問題ありませんが、大掛かりなものは、建築知識や経験がものをいいます。永く快適に暮らすうえでも、マンションリフォームに通じた設計士や施工会社に相談するのが賢明といえます。
いかがでしたか?
新築マンションを選ぶのではなく、あえて中古マンションを購入し、自分好みに自由に間取りや設備を替えて暮らす。これは今の時代にあった、とても魅力的な選択といえます。是非、あなたのマイホーム選びの参考にしてくださいね。
それではまた!
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