こんにちは、辰川です。
大阪や奈良だけでも何千、何万という物件が広告されています。
その中には、「本当にこの場所、この広さで、
こんなに安い物件があるのか?」
という物件を出くわすことがあります。
でも、問い合わせてみれば、商談中もしくは売却済みという返事。
その代わり、違う物件を紹介されてしまった・・。
あなたは、そんな経験ってありませんか?
もし、これが故意の広告だった「おとり広告」となります。
そこで今回は、「おとり広告」について。
実際に取引できない物件を広告掲載し、消費者を誤解させることで、
他に売りたい物件に誘導するための広告を、
「おとり広告」といいます。
そのほか、比較広告や誇大広告、虚偽広告も、
不動産取引において 行ってはいけない広告表示とされます。
では具体例を挙げてみましょう。
・「特選」「業界初」「最上級」という用語は使ってはいけない。
・バス便の物件では、駅からのバスの所要時間と、バス停からの徒歩所要時間を記載する。
・私道がある場合は、敷地面積と私道負担分を分けて表示する。
・建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、
「建築不可」や「再建築不可」と表示する。
・ 車庫を建物面積に含めることはできない。
・室内が「広い」「明るい」という主観的表現はいけない。
・公園や図書館など公共施設のを表示は、距離を明示すること。
・取引態様が「売主」「媒介」「代理」のいずれに該当するのかを明記する。
意外なことかもしれませんが、不動産の広告は他の業界に比べても
相当に厳しい規制がかかっているといえます。
例えば、身近なところでは、住宅建築業界などはまだまだ甘い部分がみられます。
それでも不動産は他の商品と比べ、圧倒的に高価な商品であること
には違いはなく、簡単に買い替えが利かないことからも
消費者の誤解を受けない広告表示は必要といえるのです。
いかがでしたか?
不動産広告は大切な情報ですが、なかには誤解させて、購入を促す広告もあります。
情報の入り口である広告には、十分に注意を払ってくださいね。
次回は、物件種別ごとの広告の見方です。
それではまた。