不動産広告はこう見る(Part4・おとり広告)

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›不動産広告はこう見る(Part4・おとり広告)

不動産広告はこう見る(Part4・おとり広告)

2016年9月 1日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

大阪や奈良だけでも何千、何万という物件が広告されています。

 

その中には、「本当にこの場所、この広さで、

こんなに安い物件があるのか?」

という物件を出くわすことがあります。

 

でも、問い合わせてみれば、商談中もしくは売却済みという返事。

その代わり、違う物件を紹介されてしまった・・。

あなたは、そんな経験ってありませんか?

 

もし、これが故意の広告だった「おとり広告」となります。

 

そこで今回は、「おとり広告」について。 

 

実際に取引できない物件を広告掲載し、消費者を誤解させることで、

他に売りたい物件に誘導するための広告を、

「おとり広告」といいます。

 

そのほか、比較広告や誇大広告、虚偽広告も、

不動産取引において 行ってはいけない広告表示とされます。 

 

では具体例を挙げてみましょう。

 

・「特選」「業界初」「最上級」という用語は使ってはいけない。

 

・バス便の物件では、駅からのバスの所要時間と、バス停からの徒歩所要時間を記載する。

 

・私道がある場合は、敷地面積と私道負担分を分けて表示する。

 

・建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、

 「建築不可」や「再建築不可」と表示する。

 

・ 車庫を建物面積に含めることはできない。

 

・室内が「広い」「明るい」という主観的表現はいけない。

 

・公園や図書館など公共施設のを表示は、距離を明示すること。

 

・取引態様が「売主」「媒介」「代理」のいずれに該当するのかを明記する。

 

意外なことかもしれませんが、不動産の広告は他の業界に比べても

相当に厳しい規制がかかっているといえます。

例えば、身近なところでは、住宅建築業界などはまだまだ甘い部分がみられます。

 

それでも不動産は他の商品と比べ、圧倒的に高価な商品であること

には違いはなく、簡単に買い替えが利かないことからも

消費者の誤解を受けない広告表示は必要といえるのです。

 

いかがでしたか?

不動産広告は大切な情報ですが、なかには誤解させて、購入を促す広告もあります。

情報の入り口である広告には、十分に注意を払ってくださいね。

 

次回は、物件種別ごとの広告の見方です。

それではまた。

« 前へ | 不動産広告はこう見る(Part4・おとり広告) | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る