不動産広告はこう見る(Part5・新築一戸建て編)

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不動産広告はこう見る(Part5・新築一戸建て編)

2016年9月 2日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

 

不動産広告には、一戸建てやマンションという物件種別によっても、

見るべきポイントが変わります。

 

今回は、新築一戸建てについてです。

 

新築一戸建ての場合、中古住宅のように単発的に売りに出されることはなく、

同じ場所に一度にたくさんの物件が販売されるものです。

大阪や奈良には、そういった分譲地はたくさんあります。

 

そんな現場では、広告表示にも特徴があります。

 

・総区画数と今回販売区画数

 

「総区画数」は、分譲地全体の総区画のことであり、

分譲地の規模を推し量ることができます。

 

一方、「今回販売区画数」とは、販売時期を区切るケースで、

広告掲載時に販売する区画数が表示されています。

 

 

 

・分譲価格

 

新築分譲地で、販売戸数が多い場合は、最低価格と最高価格、最多価格帯と

、さらに各価格帯に属する物件数を表示しています。

 

また分譲価格には、上下水道や都市ガスといった設備に要する費用も含まれます。

 

 

 

・用途地域

 

用途地域とは、第一種住居地域とか、第一種低層住居専用地域といった、

地域ごとの土地利用を定めたもの。

 

これにより、分譲現場における「建ぺい率」、「容積率」などがわかりますよね。

 

 

 

・設備の概要

 

分譲地の設備に関する説明がされています。

例えば、上水道、下水道か浄化槽かの別、都市ガスかプロパンか、

それともオール電化かの別がわかるように表示されます。

 

 

 

・入居予定年月と、建築年月

 

建物が未完成であれば、入居予定年月を表示され、

完成物件であれば建築年月が表示されています。

 

 

 

・手付金等の保全機関

 

これは、売主が業者(不動産会社)であるとき、契約時に授受される手付金が一定の額を超える場合は、

保全措置を講じなければならないというものです。

 

例えば、売主は受け取った手付金が、

未完成物件であれば、代金の5%または1,000万円を超えるときに、

また完成物件であれば、代金の10%または1,000万円を超えるときに

保全措置を講じることになります。

 

 

・広告の有効期限

チラシ広告等では、紙面の末尾に、取引条件の有効期限が表示されていますが

ネット広告のほうは、情報更新日が表示されることになります。 

 

 

いかがでしたか?

新築分譲地は、全体と部分を間違わないよう把握する必要がありそうですね。

戸数の多い現場で新築住宅を検討される場合は、ぜひ参考にして下さい。

 

 

 

次回は、中古マンションの見方について。

 

それではまた!

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