築古の中古住宅でローン減税を使うには・・ Part2

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築古の中古住宅でローン減税を使うには・・ Part2

2019年3月 5日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

前回、お話したように、

住宅ローン控除を利用する要件には、

購入物件の築年数がポイントでした。

 

つまり、

マンションなら築25年以内、

木造の一戸建では築20年以内でないと、

ローン控除は受けられません。

 

ただし、上記の年数を過ぎていても、

「耐震基準適合証明書」を取得できれば、

その限りではありません。

 

この「耐震基準適合証明書」とは、

建物の耐震性が今の建築基準法に適合していることを

証明した書類のことです。

 

なお、この耐震基準適合証明書は、

フラット35を利用するのに必要な「適合証明書」とは

また別物ですよ。

 

 

 「面積」要件は緩和されない

ここで気をつけたいのは、

床面積が50㎡未満の一戸建やマンションは、

ローン控除を受けられないということです。

 

とくにマンションの場合、面積の表記の仕方が、

パンフレット(広告上)の面積と、

登記簿上(専有面積)の2通りがあります。

 

どういうことかと云うと、

例えば、チラシに52㎡とあっても、

専有面積が49㎡であれば、控除を受けられないのです。

 

ですから、単身者向けのマンションなどでは

気をつけて下さいね。

 

耐震基準適合証明書のメリット

1.住宅ローン控除

居住した年から10年間、住宅ローンの年末残高×1%を

所得税・住民税から控除できます。

 

2.中古住宅の登録免許税軽減の特例

登録免許税とは、登記するときにかかる税金のこと。

土地には登録免許税は軽減がありませんが、

建物は15%まで減額されます。

 

検査済証がなくても取得できる?

中古住宅で検査済証がない場合でも、

新耐震と同じ耐震性があることを証明できれば

取得できます。

 

ただし、現状のままでは耐震性がないと判断されたら、

耐震補強工事を行わねばなりません。

 

耐震工費は、一戸建てならできても、

マンションはハードルが高いといえそうですね。  

 

以上のように、「耐震基準適合証明書」は、

耐震工事を行わなくても取得できるケースがあるのです。 

 

改修工事が不要であれば、費用や手間もかからず、

いろんな減税措置を受けられます。

 

これを利用しない手はありませんね。

それではまた。

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