こんにちは、辰川です。
前回は、建ぺい率や容積率によって、建物の大きさが制限されるという
話でした。
しかし、これだけでは大阪や京都・奈良にある住宅密集地で、
採光、通風が確保できないことも起きます。
そのため、建築基準法には、建物の高さを制限するために
いくつかの規定がつくられています。
そこで今回は、建物の高さ制限に関する決め事についてです。
狭い道路は要注意
前面道路の幅が狭い敷地では、
指定通りの「建ぺい率」や「容積率」が適用されず、
さらに建物が小さくなるケースがあります。
高さの制限も
また土地によっては高さの制約があったりもします。
これに気づかず購入すると、3階建ての計画がとん挫する、
いうことも起こります。
ちなみに、建築基準法における「高さ制限」には
次のようなものがあります。
●斜線制限
これは、隣家の日当たりや風通しに配慮して設けられたもの。
具体的には、ある起点から一定の勾配で斜線を引き、
この斜線から突き出して建築できません。
例えば・・
1.前面道路の反対側の境界線を起点とした「道路斜線制限」、
2.隣地の境界線からの一定の立ち上がりを起点とした「隣地斜線制限」
3.北側隣地の境界線を起点とした「北側斜線制限」
などがあります。
●日影規制
隣家が一定時間以上、日影にならないようにするための規制です。
対象は、最低でも3階以上または軒の高さが7mを超える建物になります。
●高度地区
地区ぐるみで高さ制限が設けられているエリアのことをいいます。
いかがでしたか?
土地選びでは、あらかじめ希望する建物が建つのかどうかを
ポイントにすることです。是非参考にしてくださいね。
それではまた。
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