建築制限のキホンを知る(Part2・高さ制限)

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建築制限のキホンを知る(Part2・高さ制限)

2019年6月21日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、辰川です。

 

前回は、建ぺい率や容積率によって、建物の大きさが制限されるという

話でした。



しかし、これだけでは大阪や京都・奈良にある住宅密集地で、

採光、通風が確保できないことも起きます。

 

そのため、建築基準法には、建物の高さを制限するために

いくつかの規定がつくられています。 

 

そこで今回は、建物の高さ制限に関する決め事についてです。 

 

狭い道路は要注意

 

前面道路の幅が狭い敷地では、

指定通りの「建ぺい率」や「容積率」が適用されず、

さらに建物が小さくなるケースがあります。 

 

高さの制限も

 

また土地によっては高さの制約があったりもします。

 

これに気づかず購入すると、3階建ての計画がとん挫する、

いうことも起こります。

 

ちなみに、建築基準法における「高さ制限」には

次のようなものがあります。

 

●斜線制限

これは、隣家の日当たりや風通しに配慮して設けられたもの。

 

具体的には、ある起点から一定の勾配で斜線を引き、

この斜線から突き出して建築できません。

 

例えば・・ 

1.前面道路の反対側の境界線を起点とした「道路斜線制限」、

2.隣地の境界線からの一定の立ち上がりを起点とした「隣地斜線制限」

3.北側隣地の境界線を起点とした「北側斜線制限」

などがあります。

 

●日影規制

隣家が一定時間以上、日影にならないようにするための規制です。

対象は、最低でも3階以上または軒の高さが7mを超える建物になります。

 

●高度地区

地区ぐるみで高さ制限が設けられているエリアのことをいいます。

 

いかがでしたか? 

土地選びでは、あらかじめ希望する建物が建つのかどうかを

ポイントにすることです。是非参考にしてくださいね。

 

それではまた。

 

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