こんにちは、辰川です。
購入申込者の住宅ローンの事前審査がクリアすれば、
いよいよ売買契約に向けて進む段階になります。
ところで、購入申込みに当たっては、「申込証拠金」を支払うケースも出てきます。
金額としては、5~10万円程度です。
この申込証拠金の目的とは、購入意思に間違いないこと、
つまり「ひやかし」ではないことを示すために支払われるものです。
申込金は契約成立時に、手付金等に充当されますので、申込証拠金を支払った際には、
必ず授受されたことを示す「預り証」を受け取るようにします。
しかし、申し込みしたにもかかわらず、売主と交渉が不調に終わったこともあります。
その場合は、購入申込みを撤回することになり、申込証拠金も返還されます。
ところで、「購入の申込み」に法的拘束力がありません。
つまり、申込み後にキャンセルしても金銭的なペナルティはないといえます。
では、簡単に申し込みをキャンセル(撤回)できるのかという問題もありますね。
申込んだ後でキャンセルすることは、もし売主が売買契約の準備に入っていれば
迷惑をかけることにもなります。
そのように考えれば、やはり軽々に申し込むのではなく、さまざまな検討を重ねて、
決心が定まってから行うべきものといえるのです。
いかがでしたか。
今は購入者の立場であっても、いつか将来、自分が売主の立場になることもあります。
その意味では、買主・売主が相手の立場を考え、よい取引を心掛けたいものですね。
次回は、いよいよ売買契約について。
それではまた、