敷地に、赤い道があればご用心!
こんにちは、辰川です。
赤道(あかみち)は、あまり聞きなれない言葉です。
これが、これから購入する土地や、中古一戸建ての敷地のなかに
走っていると要注意です。
法務局備え付けの地図に「公図」というものがあります。
この公図を閲覧すると、赤色の細長い道のようなものがあります。
それが「赤道(あかみち)」です。ここには地番もありません。
赤道は元は、里道として長らく使われてきたもので、
道といっても、道幅はせいぜい1メートル程度のもの。
今では行き止まりになっていたり、草が生い茂り、
道の形態をとっていないものも珍しくありません。
中には、赤道の上に住宅が建っていることさえあるといいます。
しかし、赤道はあくまで国有地であり、
第三者が敷地の一部として占有することはできません。
うっかり、赤道が通っている土地を買った場合、
建築する際は、赤道を避けて、建築計画を練らねばならず
、思い通りの住宅が建たないこともあります。
もう1つ、青道(あおみち)もある
公図には、赤道以外に、水色で塗られた「青道」というものもあります。
青道は昔は水路として機能してところで、やはり、ここにも地番はありません。
ただ、青道の場合は、橋を架けたりして、水路の機能を損なわなければ、
その上を「占用」が許可されることもあります。
赤道には「占用」の考え方はないので、くれぐれもご用心してください。
不動産の購入では、やはり信頼のおける仲介業者に頼むことが大切です。
それではまた!
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