所有権が変わると、その日のうちに司法書士が登記を行うのは何故?
こんにちは、辰川です。
今回は、「移転登記」のことを書きます。
私たちが一戸建てやマンション、土地などの不動産を買ったとき、
登記簿の名義人を売主から、買主に移すことを
「所有権移転登記」といいます。
この所有権移転の登記によって、買主は第三者に対して
所有権を主張できる要件を備えることになります。
つまり、第三者が見て、
一体誰が所有者なのかをわかるように公示するのが、
「移転登記」というわけです。
二重譲渡の怖さ
例えば、Aさんには自己所有の土地があり、AさんはBさんに売却したとします。
しかし、登記はBさんに移転せず、Aさんのままでした。
それをいいことにAさんはCさんに土地を売却してしまい、Cさんに登記を移転しました。
この場合、土地を先に買ったのはBさんであっても、Bさんは登記していないので、
すでに土地を使っているCさんに、「出て行ってくれ」とは言えません。
つまり、登記しなかったBさんは、「第三者」であるCさんに
対抗できないのです。
(Aさんに損害賠償を請求することはできますが)。
どうしてかと言えば、
不動産の売買は、登記簿上の「所有者」を信用し行われるからですね。
そうでないと取引の安全を保護できませんから。
つまりCさんは、Aさんが登記簿上の所有者であると認識したから、
安心して買ったのです。
これには、Bさんは土地を買ったのにもかかわらず、
登記を移さなかったという落ち度があります。
いかがでしたか?
残金決済が終わると、司法書士はその日のうちに法務局に行き、
移転登記の申請を行います。それにはこうした事情もあるのですね。
ところで、所有権移転登記を申請するには、
法務局に行き、売主と買主連名の登記申請書を提出します。
そのときの添付書類には、契約書の写し、権利証(登記済証のこと)、
売主の印鑑証明書、買主の住所証明書、司法書士への委任状などが必要。
このときの登録免許税の費用は、
固定資産税評価額の1000分の15(土地)か、1000分の20(建物)となっています。
次回は、「抵当権の登記」、そのほかの登記についてです。
それではまた!
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