不動産契約書の住所は、聞き慣れない「地番」で書かれている・・
こんにちは、辰川です。
法務局へ行って、登記簿謄本を申請するため住所を記入したら、
決まって「地番を書いて下さい」と言われます。
地番と言っても、ふだん聞き慣れない言葉ですよね。
では、地番は、普通に使っている住所とどう違うのでしょう?
実は、日本には、地番と住居表示という2種類の表示の仕方があります。
まず、地番とは土地の一筆(登記簿上で一個の土地とされているもの)毎につけられた番号のこと。
お手元に土地の権利証があれば、見てくださいね。
所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番です。
里道や水路のように、登記のできない公有の土地には地番はありません。
地番は、主に登記情報の取得や税金など公的に使われています。
一方、住居表示は、例えば「○町1丁目7番25号」のように表示され、地番との関連性はありません。
従来は地番が使われていたものが、市街化が進むにつれて、
その土地を地番で特定することが困難となってきたために、
住居表示が実施されるようになりました。
住居表示は、郵送物などを配達する宛先にも使われています。
勿論、住居表示を実施していない地域もあります。
そこでは「地番=住所」と考えても差し支えありません。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。
いかがでしたか?
不動産を売買するときに使われるのが「地番」であり、
日常生活で使う「住居表示」と言ってよいのかもしれませんね。
それではまた!
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