なぜ不動産は4月1日を基点に、固定資産税の精算するのでしょうか。
こんにちは、辰川です。
今回は、一般に不動産売買で行われている、固定資産税の精算についてお話します。
不動産の場合、残金決済と同時に所有権も売主から買主に移るのですが、それと同時に、
固定資産税の精算も行います。
というのも、固定資産税や都市計画税は、1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されるのですが、
通常の不動産取引では、たいていは年度の途中で所有権が変わります。
そのときに清算を行わないと、その年の全期間の固定資産税を売主が全額負担することになります。
それでは、売主に不公平感があるということで、引渡し日の前日までが売主の分、引渡日以降が買主の分として、
1年分を365日で日割り精算し、各自負担するのです。
決済の日に精算する理由については、残代金の支払いが終わり名義も変わったのに、
もし買主が税金を納めなければ、未納に対する督促は売主にいきます。
そのため、決済時に精算を行い、売主が代表して一括納付してもらうことが通例となっているのです。
ところで、固定資産税を精算するための起算日は、4月1日です。
ただ、これも地域の慣例によって異なるようで、大阪や奈良など関西では、4月1日をもって精算しますが、
首都圏は1月1日で行われているようです。
新築後5年以内の中古一戸建てや中古マンションでは、固定資産税を2分の1とするような優遇を受けたものがあります。
しかし6年目からは、本来の税額をなることも留意しておきたいものですね。
固定資産税評価額は3年に一度しか見直しされないため、たとえ公示地価が下がっても、
固定資産税は毎年は反映されません。これが、固定資産税が下がらない理由といえますね。
それではまた!
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