こんにちは、辰川です。
マンションの場合、前回の構造面も大切ですが、
共同住宅ならではの管理規約も側面もわすれてはなりません。
つまり、マンションのリフォームは一戸建てのように、個人が勝手に工事を進めてよいものではなく、
常に『管理規約』や『細則』によって制限を受けるという話です。
さて、分譲マンションの場合、個人の資産であり居住スペースのことを「専有部分」といい、
全住民の資産である廊下やエレベーター、外壁などを「共用部分」といいます。
つまり、個人がリフォームできるのが「専有部分」だけに限られるということです。
といっても、一見、専有部分を思える箇所も、実際には変更不可であったりするので気を付けねばなりません。
この際、スッキリ整理してみることにしましょう。
リフォームできる箇所
・壁紙や室内ドアなどは交換自由
・玄関ドアの内側を塗り替えること
・風呂やトイレ・キッチンを交換すること
・天井は共用部分であるコンクリートの内側まで
リフォームできない箇所
・玄関ドアの外側は変更不可
・給排水管やガス管などは共用部分なので移動不可
・サッシは共用部分なので不可
・バルコニーは共用部分なので不可
そのほか、ベランダ側や廊下側に、エアコン設置用の穴を開けることも原則できまんし、
隣家を買い足して、その間にある壁を取っ払うことも禁止されています。
また室内の床材についても、一定以上の遮音等級を有するフローリングでないと許可されません。
そのほか、壁紙や畳を交換する程度の軽微なリフォームであれば、難しくありませんが、
間取りや水回りの変更を伴う大掛かりなリフォームは、設計士やプロの施工業者に相談したほうが安心といえます。
いかがでしたか?
マンションのリフォームできる部分とできない部分をしっかり頭に入れて
あなただけの暮らしやすい空間づくりに生かしてくださいね。
それではまた。