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住宅ローンが使えない物件とは

2017年6月21日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

 

 不動産チラシのなかには、まれに住宅ローンが利用できない物件があります。

 

それはどのようなものかと云うと、いわゆる違法建築の物件です。

 

一般に違法建築といえば、一戸建てに多いのですが、その主なものは・・

 

1、建ぺい率・容積率がオーバーしている

2、接道義務に違反(道路に2m以上接していない)

3、増築部分が未登記である 

 

こうした物件については、銀行は原則として融資したがりません。

 

ただし、1の建ぺい率や容積率オーバーについては、必ずしも厳格ではなく、

数%程度のオーバーなら融資に応じてくれる銀行もあるのは事実・・

 

次の2の接道義務に違反するケースでは、それこそ「再建築不可」となり、 

文字通り、住宅の新築や建て替えができなくなります。

 

これは、当時の法律では問題なく住宅を建てられたものが、

現行法では規制が厳しくなり、再建築できなくなったものです。

 

こうした物件は、大阪など古い家屋が建て込んだ旧市街地には数多く建っていたりします。 

 

 ところで金融機関が再建築不可の物件を融資しない以上、結局は現金で購入するしか手立てはありません。

それに買い手も限定されますから、相場より安価になることがほとんどです。

 

仮に現金で購入できたとしても、将来売却するときは困難を伴うことになりますね。  

ただし収益等の目的で安い物件を狙うお金持ちには、絶好のターゲットになったりするようです。

 

そうでなければ、やはり信頼のおける仲介会社を通じ、不動産の購入を検討すべきでしょう。

それではまた。

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