こんにちは、辰川です。
不動産広告は「いいこと」ばかりが書かれている・・
そう感じたことはありませんか?
これは、広告掲載側に悪意はなくとも、
不動産広告の表記表示はどうしても
メリットになる情報が主体になるからです。
特に大阪や京都、奈良などの都市部の売買では
1000万円単位となることが多く、
不動産広告ではトラブルが起きないよう
さまざまなルールが決められています。
例えば、徒歩の表示は80メートルを1分とすることや、
「最高級」「掘り出し物」「厳選」といった
抽象的かつ根拠が曖昧な表現が禁止されています。
意外と多い違反広告
不動産会社が独自で作るポスティングチラシ、
また電柱などに貼ってあるようなチラシや看板など、
第三者のチェック機能が働いていないものに関しては
要注意ですね。
もちろん、うっかりミスもあるのですが、
確信犯でやっている悪質なケースがあります。
実際には販売していない物件を広告に出すなど、
「おとり広告」も不動産広告では多いと言われています。
万が一のためにも、疑わしい業者との
の取り引きは避けたほうが無難ですね。
不当な広告に見分け方
正しい広告と、不当な広告を
ひと目で見分けることは難しいのです。
ただ目安としては、
情報をたくさん開示している広告ほど
信憑性は高いといえます。
というのも、
不動産広告は表示義務のある項目が
たくさんあるからです。
にもかかわらず、
記載する項目が少ないということは、
隠し事があるといえますね。
広告主の名前や連絡先がなかったり、
宅建業法による免許番号をはじめ、
物件の基本的な情報が曖昧になっている広告は
警戒したほうがよいでしょう。
いずれにしても、悪意はなくても、
不動産広告の表記表示は
メリットになる情報が主体。
ですから、情報はあくまでも「目安」と受け止めて、
実際に現地で確かめたり、
見学の際に担当者に必ず確認してみてくださいね。
それではまた。