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家の買替えの注意点

2018年8月13日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

自宅を売って、新居を買う場合には、

なるだけスムーズに住み替えたいものですね。

 

そこで今回は、「買い替え特約」について。

 

通常、売主が売却代金すべてを、買主から受け取ると、

当然その家は買主のもの。つまり買主名義になります。

 

ところが、「買い替え特約」があれば、

買主名義になってからも、

数日間だけ、売主が住むことができます。

 

では、なぜこうした特約を取り交わすのか?

 

それは、家の買い替えの場合、

下記3つの事柄を同日中に行わねばならないからです。

 

1.買主から売却代金を受け取る。

2.売主から買主へ名義を変える(所有権移転登記をする)。

3.買主へマンションを引き渡す(引っ越しを終える)。

 

これら3つを同じ日に行うことは時間的にも至難の業・・

 

売主が自宅ローンを残している場合、

買主から残金を受け取ってローン残債を抹消できたとしても、

その日のうちに引っ越すことは不可能なのですね。

 

そこで、上記の3の引渡しのみ、

代金決済日とは別に定めるのです。

 

その猶予期間は、ふつう7日間ないし10日程度とします。 

 

さて、「引渡し猶予の留意点」は次の通り。

1.引渡しまでの猶予期間は、売主に賃料は発生しない。

2.代金決済を行ったことで買主に所有権は移っている。

3.売主には管理責任(善管注意義務)が生じるので、問題が生じたときのリスクを負う。

 

この引渡し猶予の特約については、

不動産売買契約を結ぶ際に盛り込むことになります。

 

いかがでしたか?

あなたが今後、ローンを残しながら住み替えを検討されるなら、

ぜひ参考にしてくださいね。

 

それではまた。

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