こんにちは、辰川です。
自宅を売って、新居を買う場合には、
なるだけスムーズに住み替えたいものですね。
そこで今回は、「買い替え特約」について。
通常、売主が売却代金すべてを、買主から受け取ると、
当然その家は買主のもの。つまり買主名義になります。
ところが、「買い替え特約」があれば、
買主名義になってからも、
数日間だけ、売主が住むことができます。
では、なぜこうした特約を取り交わすのか?
それは、家の買い替えの場合、
下記3つの事柄を同日中に行わねばならないからです。
1.買主から売却代金を受け取る。
2.売主から買主へ名義を変える(所有権移転登記をする)。
3.買主へマンションを引き渡す(引っ越しを終える)。
これら3つを同じ日に行うことは時間的にも至難の業・・
売主が自宅ローンを残している場合、
買主から残金を受け取ってローン残債を抹消できたとしても、
その日のうちに引っ越すことは不可能なのですね。
そこで、上記の3の引渡しのみ、
代金決済日とは別に定めるのです。
その猶予期間は、ふつう7日間ないし10日程度とします。
さて、「引渡し猶予の留意点」は次の通り。
1.引渡しまでの猶予期間は、売主に賃料は発生しない。
2.代金決済を行ったことで買主に所有権は移っている。
3.売主には管理責任(善管注意義務)が生じるので、問題が生じたときのリスクを負う。
この引渡し猶予の特約については、
不動産売買契約を結ぶ際に盛り込むことになります。
いかがでしたか?
あなたが今後、ローンを残しながら住み替えを検討されるなら、
ぜひ参考にしてくださいね。
それではまた。
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