不動産広告の読み方(Part1・こんな広告の業者は避ける)

奈良・大阪・京都での仲介手数料が最大無料

仲介手数料無料ネットなら代表徒然日記

HOME 徒然日記トップお役立ち豆知識 ›不動産広告の読み方(Part1・こんな広告の業者は避ける)

不動産広告の読み方(Part1・こんな広告の業者は避ける)

2018年10月 3日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。 

 

今、物件情報が欲しいと思ったら、

わざわざ業者の店舗に出向かなくても

折込チラシやポスティング、ネットなど

いろんな方法で入手できますね。 

 

ただし、広告の中には、難しく、

聞きなれない専門用語もでてきます。

 

もっと効率的に探せたらよいのに…

と思ったりしませんか?

 

そこで今回から、不動産広告の読み方について

ご紹介します。今日はその一回目。

 

実は不動産広告には、法律(宅建業法)上、

禁じられている表現がいくつかあります。

 

まず、こうした物件は最初から外すのが賢明なんですね。

 

誇大表現

読み手に誤解を与えるようなコピーは要注意です。

例えば、「最高」「二度と出ない」「掘り出し物」などの

表現があれば気をつけてください。

 

こうした広告を出す不動産会社は、避けたほうが無難です。

 

また、有りもしない格安物件を広告に出す、

いわゆる「おとり広告」も存在します。

 

二重価格

「期間限定!1800万円を2割引!1500万円」と書かれていたら、

多くの人が、これは買い得だと誤解するでしょう。

でも案外、何の根拠もなかったりするものです。

 

このように販売価格以外に、別の価格を表示するは、

法律で禁じられています。

 

そのほか、電柱ビラも違法とされており、こうした行いをする業者は

相手にしてはいけません。

 

取引態様 

これは、広告主と物件との関係性を示すものであり、

「売主」「代理」「仲介(または媒介)」といった区別があります。

 

「仲介(または媒介)」とあれば、

広告主への仲介手数料が必要となります。

 

もし広告中に、取引態様が記されていない場合は、

広告する業者の姿勢が疑うべきでしょう。

 

免許番号

広告主が、都道府県知事の許可を受けた不動産業者であることを

確認してください。

 

例えば、「大阪府知事(3)○○○○号」とあれば、

その業者は5年毎の免許更新を3度受けています。

 

つまり、免許番号(3)の業者は、

少なくとも業歴が11年?15年に

及ぶということが判ります。

 

また、免許番号(1)であれば、

起業して間もない業者ということになりますね。 

 

 

次回も引き続き、広告の読み方についてです。

それではまた。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆無料相談受付中!

大阪や奈良、京都の不動産売買なら安心してお任せください。

住宅のプロが、あなたをしっかりサポート致します。 

 

無料相談はこちら⇒http://www.chukai-nara.com/contact/formmail.html 

 

« 前へ | 不動産広告の読み方(Part1・こんな広告の業者は避ける) | 次へ »

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

価格交渉も代行いたします
お問い合わせはこちら

仲介手数料無料ネット奈良が初めての方へ

プロが教える不動産選びのポイント

お勧め不動産物件情報サイト

  • Yahoo!不動産
  • SUUMO(スーモ)
  • HOME'S【ホームズ】
  • アットホーム
  • オウチーノ

ええ家づくりプランナー辰川敏広のプロフィール

代表取締役:辰川敏広

弊社は1997年に創業の小さな会社ですが、数々の不動産仲介や住宅建築を通じて、蓄積した豊かな経験とプロのノウハウで、多くの方のご支持を頂いてきました。

これからも、奈良・大阪にお住まいの方にお得になる仲介を少数精鋭で取り組んでまいります。

運営会社概要

ページトップへ戻る