こんにちは、辰川です。
今、物件情報が欲しいと思ったら、
わざわざ業者の店舗に出向かなくても
折込チラシやポスティング、ネットなど
いろんな方法で入手できますね。
ただし、広告の中には、難しく、
聞きなれない専門用語もでてきます。
もっと効率的に探せたらよいのに…
と思ったりしませんか?
そこで今回から、不動産広告の読み方について
ご紹介します。今日はその一回目。
実は不動産広告には、法律(宅建業法)上、
禁じられている表現がいくつかあります。
まず、こうした物件は最初から外すのが賢明なんですね。
誇大表現
読み手に誤解を与えるようなコピーは要注意です。
例えば、「最高」「二度と出ない」「掘り出し物」などの
表現があれば気をつけてください。
こうした広告を出す不動産会社は、避けたほうが無難です。
また、有りもしない格安物件を広告に出す、
いわゆる「おとり広告」も存在します。
二重価格
「期間限定!1800万円を2割引!1500万円」と書かれていたら、
多くの人が、これは買い得だと誤解するでしょう。
でも案外、何の根拠もなかったりするものです。
このように販売価格以外に、別の価格を表示するは、
法律で禁じられています。
そのほか、電柱ビラも違法とされており、こうした行いをする業者は
相手にしてはいけません。
取引態様
これは、広告主と物件との関係性を示すものであり、
「売主」「代理」「仲介(または媒介)」といった区別があります。
「仲介(または媒介)」とあれば、
広告主への仲介手数料が必要となります。
もし広告中に、取引態様が記されていない場合は、
広告する業者の姿勢が疑うべきでしょう。
免許番号
広告主が、都道府県知事の許可を受けた不動産業者であることを
確認してください。
例えば、「大阪府知事(3)○○○○号」とあれば、
その業者は5年毎の免許更新を3度受けています。
つまり、免許番号(3)の業者は、
少なくとも業歴が11年?15年に
及ぶということが判ります。
また、免許番号(1)であれば、
起業して間もない業者ということになりますね。
次回も引き続き、広告の読み方についてです。
それではまた。
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