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「現状有姿渡し」の注意点(Part1・売主からみた現状渡し)

2019年2月10日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産の取引で、「現状有姿渡し」をご存知でしょうか?

 

現状有姿渡しとは、売主が物件を現状のままで

買主に引き渡すという意味です。

 

実際、中古住宅の取引のうち、約6割は、

現状有姿渡しと言われています。

 

ところで、現状有姿渡しというと、

売主は引渡し後に一切の責任は発生しない、と考えがち。

 

でも、実際には、注意すべき点もあります。

 

売主の瑕疵担保責任

民法上では、たとえば、引渡し後に雨漏りが発見された場合、

1年以内であれば売主に損害賠償を請求することができます。

 

これって、売主にとって大変不利な条件といえます。

 

というのも、発見してから1年以内といえば、

10年後でも損害賠償を請求される可能性があるからです。

 

そこで、通常の中古住宅の取引では、

売主が個人の場合であれば、瑕疵担保責任の有無は、

当事者同士の取り決めでよいとされます。

 

一般的には、個人が売主の場合、

引渡しから2ヵ月から3ヵ月を瑕疵担保責任の期間と

見なすケースが多いです。 

 

「瑕疵担保免責」とは

また、築年数が古い建物では、

瑕疵担保責任を付けない契約もあります。

 

いわば、瑕疵担保責任を付けない=「瑕疵担保免責」

となるわけです。

 

これに対して、売主が業者の場合は厳しくなります。

つまり、新築一戸建てでは、瑕疵担保責任は引渡しから10年間です。

 

また中古住宅の売主が業者であれば、引渡しから最低2年間です。

つまり、「プロなんだから、2年間責任もちなさい」となるわけですね。

 

次回も、現状渡しの話は続きます。

 

それではまた。

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