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「手付金」とは、どんなお金?

2020年11月 1日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

今回は、『手付金』の意味合いについて、カンタンにお話ししましょう。

 

実は『手付金』には、不動産売買契約を結ぶにあたり、

契約が成立したことを明確に表すという役割があります。

 

つまり、買主は手付金を支払い、売主が受領することで

双方が売買契約を確かなものにしたという証になるのです。

 

この手付金は、残金支払いの時に売買代金の一部に充当されます。

これもまた覚えておいてくださいね。

 

さて手付金の額は、売買価格の5~10%程度とすることが多いですが、

買主と売主双方が話し合って決めることもあります。

 

但し、売り主が業者の場合は、売買価格の20%を超えてはならないと

法律で定められています。

 

「解約手付」や「手付流し」とは?

ところで、手付金は一旦は締結した契約を解約することができるため、

『解約手付』とも呼ばれます。

 

つまり、もし買主の都合で契約解除したい場合は、

手付金を放棄することで可能となります。

これがいわゆる、「手付流し」というもの。

 

その反対に、売主の都合で契約を解除したいときは、

手付金の2倍の金額を買主に支払えば可能。

これが「手付の倍返し」です。

 

ただし、手付流しや倍返しによって契約解除ができるのは

予め決められた期日までとなります。

 

これ以降の契約解除には、損害賠償金や違約金が課せられ

ペナルティが重くなってしまうので、とくに注意が必要。

 

今後、あなたがマイホームを購入しようとするとき、

「手付金」の意味合いをしっかり覚えておいてくださいね。

 

それではまた。

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