こんにちは、辰川です。
今回は、『手付金』の意味合いについて、カンタンにお話ししましょう。
実は『手付金』には、不動産売買契約を結ぶにあたり、
契約が成立したことを明確に表すという役割があります。
つまり、買主は手付金を支払い、売主が受領することで
双方が売買契約を確かなものにしたという証になるのです。
この手付金は、残金支払いの時に売買代金の一部に充当されます。
これもまた覚えておいてくださいね。
さて手付金の額は、売買価格の5~10%程度とすることが多いですが、
買主と売主双方が話し合って決めることもあります。
但し、売り主が業者の場合は、売買価格の20%を超えてはならないと
法律で定められています。
「解約手付」や「手付流し」とは?
ところで、手付金は一旦は締結した契約を解約することができるため、
『解約手付』とも呼ばれます。
つまり、もし買主の都合で契約解除したい場合は、
手付金を放棄することで可能となります。
これがいわゆる、「手付流し」というもの。
その反対に、売主の都合で契約を解除したいときは、
手付金の2倍の金額を買主に支払えば可能。
これが「手付の倍返し」です。
ただし、手付流しや倍返しによって契約解除ができるのは
予め決められた期日までとなります。
これ以降の契約解除には、損害賠償金や違約金が課せられ
ペナルティが重くなってしまうので、とくに注意が必要。
今後、あなたがマイホームを購入しようとするとき、
「手付金」の意味合いをしっかり覚えておいてくださいね。
それではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆無料相談受付中!
大阪や奈良、京都の新築戸建、中古一戸建て、中古マンション
の購入なら安心してお任せください。
ムダな費用を掛けず、間違いのない物件選びをお手伝いします。