こんにちは、辰川です。
売買契約では、事前に不動産業者より「重要事項説明」の 説明を受けます。
その際、添付書類として手渡されるものに、「謄本」、「公図」、「地積測量図」、「建物図面」などがあります。
これらはすべて法務局で取得できるものであり、仲介業者の担当者より一通りの説明はあります。
しかし、あらかじめ購入者として、それらの内容などをよく理解しておけば安心です。
そこで今回は、「謄本」についてみていきましょう。
■謄本
謄本にある「表題部」を見て、土地であれば公図とも照らし合わせて、1筆(1つの土地)から成るのか、複数筆(複数の土地)から成るのかを確認します。
また、地積(土地面積のこと)や地目(宅地や山林などの別)を見ます。公簿上での確認であり、現況は「宅地」でも地目は「山林」ということもあり得ます。
権利部に関しては、現所有者の確認します。売主と名乗る人物が所有権者かどうかですね。
同時に、差押えや、不明な仮登記が入っていないか、地上権や賃借権、地役権等の第三者の権利が入っていないかを調べます。
抵当権の有無については、売買前は抵当権が付いていても不思議ではありません。抵当権は決済時に外せばよいものです。
特に気をつけたいのは、前面道路の所有者です。公道であれば何ら問題はありません。もし、私道であった場合は、将来建て替えする場合に何の問題もないかを確認してくださいね。
いかがでしたか?
厳密にいえば、紙の登記簿からコピーを取ったものは「登記簿謄本」です。 「謄本」は、正式には「登記事項証明書」と呼ばれるようになりました。
そして、 コンピュータからプリント出力したものは「履歴事項全部証明書」と呼びます。でも書かれていることは同じです。
次回は、添付される地図について。
それではまた。
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