?評価証明書と公課証明書、名寄帳の違い”
こんにちは、辰川です。
不動産の購入では、物件価格のほかにも諸費用もかかってきます。
この諸費用の中には、仲介手数料や登記費用、火災保険などがありますが、
そのほかに固定資産税の精算も行います。
固定資産税は、買主にとって、購入後も毎年かかってくるものですから、
その額は気になるところではないでしょうか。
毎年4月1日になると、市役所に行けば固定資産税の額を教えてくれます。
それが理由かどうかわかりませんが、大阪や奈良で不動産取引を行う場合、
固定資産税の精算は4月1日を起算日として、物件引渡日で売主と日割精算
を行うのです。
評価証明書というのは、不動産(固定資産である土地・建物)に
税金をかけるための「評価額」という数字が記載されています。
いわば評価証明書は、役所が固定資産税をかけるための評価額が
記されたもので、この評価額に固定資産税率の1.4%と、
都市計画税の0.3%をかければ、固定資産税の額がでるのです。
また登記する際の登録免許税を計算する際も、評価証明書がなければ
出せません。
ところで、毎年5月になると、1月1日時点の所有者に「納税通知書」が
届きますが、この納税通知書を紛失した場合でも、評価証明書をあげれば
その年の固定資産税が計算可能。
一方の「公課証明書」とは何かというと、
ずばり固定資産税の年税額が記載された証明書です。
ところで、評価証明書や公課証明書はともに公的書類なので、
不動産の所有者しか取得できません。
第三者が取得する場合は、所有者の委任状か、仲介業者であれば
媒介契約書に取得することができる旨が書かれてあればOKです。
都市計画税については、都市計画区域の市街化区域内の土地・家屋を
対象にしたものなので、都市計画区域外であればかかってきません。
そのほか、新築一戸建てや新築マンションなどは当初数年間は
固定資産税の減免措置のおかげで評価額は同じでも課税額は異なります。
ところで不動産評価額を。市場の相場と混同される方がよくおられます。
評価証明書の評価額は、あくまで税法上の評価です。
実際に市場で売買される不動産価格とは、全く違う数字であることも
知っておいてくださいね。
いかがでしたか?
評価証明と公課証明を、個人所得の書類に例えれば、
評価証明書は「所得証明書」に、公課証明書は「課税証明書」に相当します。
そのように考えれば、ずいぶんとイメージしやすくなりませんか?
それではまた。