こんにちは、辰川です。
前回、自宅を売却するには、まず不動産仲介業者との媒介契約を取り交わす
必要がありましたね。
そして、3つの媒介契約のなかでは「専属専任媒介」と「専任媒介」は1社だけとの依頼、
「一般媒介」は2社以上の不動産会社に依頼できるというものでした。
そこで今回は、3つの媒介契約のメリット・デメリットについてお話しします。
まず専属専任媒介と専任媒介については、ともに1社とだけに依頼する契約なので。
仲介会社は、自社で客付けできると売主・買主の両方から仲介手数料が入ります。
また他社が客付けしてくれた場合でも、売主から仲介手数料は確保できるので、
売却活動にも力が入れてくれます。
一方、一般媒介はどうでしょうか。
売主にしてみれば数社を競い合わせることになるので、
販売活動が活発になるような気がしますね。
でも、販売に携わる仲介業者にしてみれば、
先の2つの媒介契約と力の入れ具合も多少違ってきます。
そこで、ここからは3つの媒介契約のメリット・デメリットを
細かく見ていきます。
【専属専任媒介契約】
依頼をうけた仲介業者1社のみです。
業者は、媒介契約締結後5日以内にレインズに登録します。
つまり他の仲介業者にも情報を開示し、早期の客付けを目指します。そ
の後は1週間に1回以上の売主に販売状況を報告しなければなりません。
・メリットとしては、依頼を受けた業者はほぼ確実に仲介手数料が得ますから、
積極的な販売活動を行ってくれます。
また窓口が1つとなるので、売主が複数の会社から
連絡を受ける煩わしさもありません。
・デメリットには、両手数料(売主と買主両方から
仲介手数料を得ること)のために、自社のみで情報を囲い込み、
他社に売却情報を開示しない仲介業者が大阪や奈良にもあります。
これは早期売却を望む売主にとって、
思いもしない悪質な販売手法といえますね。
ですから、売主が自宅の売却を任せる場合、
大手・中小業者にかかわらず慎重さが必要です。
そのほか、専属専任媒介では売主が自ら購入者を見つけたとき、
仲介会社を通して売買契約を結ばねばなりません。
【専任媒介契約】
こちらも依頼できる業者は1社のみとなりますが、
仲介業者は媒介契約を取り交わすと7日以内にレインズ登録し、
売主に2週間に1回以上の販売状況の報告義務があります。
・メリット、デメリットとも専属専任媒介契約と変わりませんが、
売主が自ら見つけてきた購入者と直接契約を結んでも構いません。
【一般媒介契約】
こちらは 複数の不動産仲介会社と媒介契約を結ぶことができます。
ただしレインズへの登録も任意ですから、
自社以外の業者に情報を開示しなくても構わないですし、
売主に販売状況を報告する義務もありません。
・メリット
複数の不動産仲介会社に売却を依頼できます。
・デメリット
業者にしてみれば、いくら販売に力を入れても、
他社で客付けされると成功報酬は「0」ぜロです。
従って、他の2つの媒介契約に比べ、明らかに
販売活動も消極的になりがちです。
ただ売主のなかには業者間の競争心理を煽るには、
一般媒介が効果的であるといって選択する人います。
しかし、実際には期待するほどモチベーションは
上がらないということです。
たとえ大阪や奈良で一般媒介で依頼するにしてもせいぜい
2?3社に留めておくべきです。
いかがでしたか?
3つの媒介契約のなかでは、専属専任と専任媒介がお勧めです。
勿論、仲介業者の選択は慎重に行わなければなりません。
是非参考にしてくださいね。
次回は、業者間の情報データベース「レインズ」について。
それではまた!