こんにちは、辰川です。
あなたは、権利書の正しい呼び名をご存知ですか?
権利書といえば、自己所有の不動産を売却するとき、必ず必要となる書類。
どの家庭でもタンスや押入れなどに厳重にしまわれている筈ですよね。
「権利書」の正式な呼び名は、「登記済証(とうきずみしょう)」といいます。
ただ、一般的には「権利書」で通っているのです。
登記済証は、不動産の登記が完了した際に、登記申請書の写し(副本)に
登記官から「登記済」と押印したものが返還されます。
この押印された申請書副本が「登記済証」です。
そして登記済証は、次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となります。
ところで、登記済証自体が不動産の権利を表すわけではありません。
登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための、
本人確認の一つの手段といえます。
・紙の登記済証(権利書)は廃止され、「登記識別情報」へ変更
平成17年に不動産登記法が改正され、本人確認は「登記識別情報」へと変わり、
紙の登記済証(権利書)は廃止されました。
けれども、次回に登記するまでは、今持っている紙の権利書は有効なので
捨ててはいけませんよ。
・もし権利書や登記識別情報が失ったらどうすればよいか?
登記済証(権利書)は再発行されないので、もし紛失した場合は
売却するときに困ります。
というのは、所有権の移転登記の際、買主・売主が共同で登記を申請するので、
売主は登記することで権利を失いますから、本人確認が重要だからです。
実際は、印鑑カードと実印がしっかり守られていれば、特に問題はありませんが、
権利書(登記識別情報)がないと本人確認の効果は弱くなります。
紙の権利書では「保証書」というもので代用できました。
しかし、今の登記識別情報の場合は、司法書士に「本人確認情報」という書類を作ってもらうことで登記は可能になります。
ただし、そのための費用は当然かかってきますから、
やっぱり権利書(登記識別情報)のような重要書類は紛失しないに
越したことはないということですね。
それではまた!
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