自分の土地だからといって、好きなように家を建てられるわけではない・・・
こんにちは、辰川です。
不動産チラシなどによく見られる、建ぺい率、容積率という用語がありますよね。
これらは、建物の大きさを規制するためのもの。
大阪や奈良の市街地には、用途地域が区分けされており、
それぞれに建ぺい率と容積率を設けることで、建物の大きさを規制しているのです。
特に気をつけたいのは、中古住宅の場合です。
昔に建てられていた住宅が、現行の建築基準法では、
元の大きさで建たない、ということも起きますから注意が必要です。
では、建ぺい率と容積率とはどのようなものか・・・
■建ぺい率とは?
建ぺい率とは、「建築面積」の敷地面積に対する割合をあらわしたもので、
、敷地の何%が建物に使えるかを示します。
厳しい地域で30%というところもあれば、最も緩やかなところで80%となります。
それから、例外もあります。
角地は10%、防火地域の耐火建築物は10%緩和されたりします。
■容積率とは?
容積率は、敷地に対して、どれだけの延床面積(すべての階の面積を合計したもの)の建物が
建てられるかを示します。
例えば、敷地面積が100?で、容積率が200%の場合では、
100?×200%=200?の延床面積の家を建てることができます。
ただし、次のような場合は、建築基準法の数値を使いません。
(ア)車庫や地下室は、住宅部分の床面積を合計した5分の1を限度として、
容積率に算入しない場合があります
(イ)前面道路の幅員が12m未満の場合は、前面道路の幅員をもとに算出された値と、
「用途地域ごとに決められた容積率」を比較し、小さいほうの値が容積率の限度となります。
【道路幅に、住居系の用途地域では4/10、住居系以外では6/10を道路幅員に乗じます】
ですから、例えば、容積率が200%で、前面の道路幅が4mある場合は、(4/10×4m=)160%ですから、
この場合は、厳しい方の、「容積率160%」まで建てられることになります。
いかがでしたか?
なにげに見ていた不動産の用語も、その意味を理解し、
あなたの不動産選びに活用してくださいね。
それではまた!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪・奈良の不動産仲介物件なら、安心してお任せください。
また不動産の購入や売却で悩んでいる場合も気軽に声をお掛け下さい。
住宅のプロが、あなたをしっかりサポート致します。
売買仲介の無料相談はこちらから↓↓
http://www.chukai-nara.com/contact/formmail.html
======================
株式会社 ベルジュホーム
代表 辰川 敏広
tel / fax 0743-58-5601 / 0743-55-5695
email web@bergehome.com
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆注文住宅にご興味のある方は、後悔しない家づくりの秘訣をメールで無料配信中!
↓↓↓ 読みたい方は今すぐこちらから!