知っておきたい不動産用語(建ぺい率と容積率)

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知っておきたい不動産用語(建ぺい率と容積率)

2016年4月 2日 | お役立ち豆知識

 

 

自分の土地だからといって、好きなように家を建てられるわけではない・・・

 

こんにちは、辰川です。

 

不動産チラシなどによく見られる、建ぺい率、容積率という用語がありますよね。

これらは、建物の大きさを規制するためのもの。

 

大阪や奈良の市街地には、用途地域が区分けされており、

それぞれに建ぺい率と容積率を設けることで、建物の大きさを規制しているのです。

 

特に気をつけたいのは、中古住宅の場合です。

昔に建てられていた住宅が、現行の建築基準法では、

元の大きさで建たない、ということも起きますから注意が必要です。

 

では、建ぺい率と容積率とはどのようなものか・・・

 

■建ぺい率とは?

建ぺい率とは、「建築面積」の敷地面積に対する割合をあらわしたもので、

、敷地の何%が建物に使えるかを示します。 

 

厳しい地域で30%というところもあれば、最も緩やかなところで80%となります。

それから、例外もあります。

角地は10%、防火地域の耐火建築物は10%緩和されたりします。

 

  

■容積率とは?

 

容積率は、敷地に対して、どれだけの延床面積(すべての階の面積を合計したもの)の建物が

建てられるかを示します。 

 

例えば、敷地面積が100?で、容積率が200%の場合では、

100?×200%=200?の延床面積の家を建てることができます。

 

 

ただし、次のような場合は、建築基準法の数値を使いません。 

(ア)車庫や地下室は、住宅部分の床面積を合計した5分の1を限度として、

容積率に算入しない場合があります

 

(イ)前面道路の幅員が12m未満の場合は、前面道路の幅員をもとに算出された値と、

「用途地域ごとに決められた容積率」を比較し、小さいほうの値が容積率の限度となります。

 【道路幅に、住居系の用途地域では4/10、住居系以外では6/10を道路幅員に乗じます】

 

ですから、例えば、容積率が200%で、前面の道路幅が4mある場合は、(4/10×4m=)160%ですから、

この場合は、厳しい方の、「容積率160%」まで建てられることになります。

 

 

いかがでしたか?

なにげに見ていた不動産の用語も、その意味を理解し、

あなたの不動産選びに活用してくださいね。 

それではまた! 

 

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