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不動産、消費税のかかる物件かからない物件

2018年1月12日 | お役立ち豆知識

 こんにちは、ここんにちは、辰川です。

 

昨今、消費税が何かと話題に上りますよね。

 

もちろん、

不動産の場合も金額が大きいだけに、

購入するとなったら、消費税は

とても気になるところ。

 

さて、不動産には、

消費税はかかる場合と、かかって来ない場合があるのを

ご存知でしょうか?

 

実は、これを見分けることはとても簡単。

 

なぜなら、消費税がかかる、かからないは、

物件の売主が事業者(不動産会社)であるかどうかで

決まるからです。

 

つまり、売主が業者である新築一戸建てや中古住宅は、

建物部分に対して、消費税がかかります。

 

これに対し、

 売主が個人(一般消費者)であれば、

非課税となるのです。

 

なぜなら、個人が所有する住宅を売却する行為は、

事業ではありません。

 

事業でなければ、消費税の課税条件から

外れるので、非課税となるのです。 

 

また消費税は土地に対してはかからず、

建物に対してかかってきます。

 

したがって、売主が業者である、

新築一戸建てや中古住宅については、

建物部分に対して、消費税がかかります。

 

尚、不動産広告に表示された物件価格は

消費税が含まれています。

 

あらためて

消費税を加える必要はないということです。

 

いかがでしたか?

 

 マイホームを購入する際、どのような場合に

消費税がかかるのか、正しく理解してくださいね。

 

それではまた。

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