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家は消耗品?

2013年3月27日 | つれづれ日記

 

■民法でいう『不動産とは(ウィキペディアより抜粋)


土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。

不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。

不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、

「動産」とは別個の規制に服する(民法177条など)。


小難しい表現と思う方がいるかもしれませんが、

簡単に言うと、不動産は動かせない資産。

(ただし、船舶、航空機、鉱業権なども不動産に含まれます。)


ということで、当然のことですが家は『不動産=資産』です。

 

家は、定期的にケアすることで、

『消耗品』から『資産』に変化します

資産価値を維持しておけば、

もし売却することになっても安心です。

 

実際、きちんと手入れされてきた中古住宅は、

それなりのオーラがあるので、

売却に要する期間も短いのです。

 

「浄化槽」について

2013年3月25日 | つれづれ日記

平成13年度からは、合併処理浄化槽だけ が設置を認められています

というのも、それまで主流だった「単独処理浄化槽は、合併浄化槽の8倍もの汚れを垂れ流しているからです。

単独処理浄化槽は、し尿処理だけをする浄化槽です。

ですから、他の生活排水は野放し状態。

あなたの家の近くに、汚れきった下水や水路はありませんか?

見栄えが悪いのはもちろんですが、あのニオイは本当に苦痛ですよね。


新たに合併処理浄化槽を設置する時、まずは地方自治体のホームページなどで、補助金交付の手続きについて調べてください。

なぜなら、届け出より先に工事を着工すると、補助金を受けられない場合があるからです。

また、単独処理浄化槽を撤去してから合併処理浄化槽を設置する場合、撤去に対しての補助金を受けられる自治体もあります。

環境省は、合併処理浄化槽への転換を強く推奨しています。

ですから、補助金によるサポートも手厚くなっています

あなたが今住んでいる持ち家は、単独処理浄化槽ですか?

もし「今のままでは良くないな」と感じているなら、一度業者に相談しているといいですよ。

また奈良県の場合、補助が受けられる市町村と、受けられない市町村があります。
 

太陽光発電と日照権

2013年3月23日 | つれづれ日記

 ■マンションが建つ・・・

知人宅の近所の工場が取り壊され、3年ほど手つかずの状態でした。

知人は太陽光発電システムを昨年設置したばかり。

マンション建設予定地は、知人宅から15メートルほど南にあります。

ということは、室内に日差しが入りにくくなるだけでなく、

発電量も減ることも考えられます。

「知っていたら新築も設置もしなかったのに・・・」

と悔しがる知人。

調べてみると、こんな事例は多いんですね。


 ■用途地域

適正な土地利用を図るために、それぞれの土地は用途分けされています。

その中で、私たちの住宅を建てられるのは

第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域だけでなく、

商業地域や工業地域にも及びます。

「商業地域の近くなら、買い物が便利よね」

と安易に考えてはいけません。
 

 

なぜなら、その地域によって、

『建物の建ぺい率』『容積率』『高さ制限』が大きく違うからです。

建てる地域によっては、家の中に全く日差しが入らなくなっても

何の文句も言えない場合もあるのです。



 ■建築差し止めは難しい


前述の知人のような状態になったら、誰だって不愉快に感じますよね。

場合によっては訴訟を考えるかもしれません。

しかし、現状では不法行為とはいえないため、泣き寝入りをするか、
 

損害賠償で歩み寄るか、といった解決になります。

建築差し止めを要求しても、難しい場合が多いとか。


太陽光発電システムを設置するには

いくら補助金があるといっても、多額の自己負担が必要です。

契約前の見積もりで、

「○年で費用を回収できるのなら、

子どもたちのために良い環境を残す手伝いをしよう」

と、設置に踏み切った人もいるはず。

そんな人は、現状の解決策には到底納得がいかないでしょう。

ですから、太陽光発電システムを設置する時は、

太陽光を遮る場所にマンションやアパート、店舗など、

背が高い建物ができる予定がないかを確認してみましょう。


日照権といえば、以前は家族の心身の健康を守るためのものでした。

でも最近では、太陽熱や太陽光発電での利益を守るためにも大切になりました。

こんなトラブルは増える傾向にありますから、

早く法整備をして、私たち消費者を安心させてほしいものです。

住宅ローン控除と消費税について

2013年3月15日 | つれづれ日記

最大の焦点となっていた住宅ローン控除は、最終的に2013年は「据え置き」となりました。

国土交通省からは10年間の控除額の上限を300万円に引き上げる要望案が出ていたのが、当初予定どおり200万円で決着。 

住宅ローン控除の引き上げが見送られたのは、消費税アップに伴う駆け込み需要の過熱を抑える為です。

消費税率が8%へ引き上げられる予定の2014年4月1日より前に、家を買おうと大勢が駆け込むと、反動で引き上げ後の需要が落ち込む事が懸念されます。

そこで消費税増税に合わせて、住宅ローン控除額の上限を今年の2倍の400万円に引き上げることが盛り込まれました。

  

よって、現行の住宅ローン控除は住宅ローン年末残高のうち2000万円までの部分について、その1%に相当する額が所得税や住民税から控除されます。

控除期間は10年間なので、「20万円×10年間」で最大200万円

税制改正大綱では、消費税が8%にアップする2014年4月から2017年末まで、住宅ローン控除の対象となるローン残高の上限を4000万円に引き上げるとしました。実施されれば最大控除額400万円の大型減税になります。

ただし、この大型減税に「8%(2015年10月からは10%)の消費税が適用されるケースに限る」と、但し書きが付きました。

消費税が5%だったり、非課税のケースでは、最大控除額は現行と同じ200万円止まり。

消費税は原則として引き渡し時点の税率が適用されますが、建物が未完成の場合、半年前の2013年9月末までに契約すると引き渡しが2014年4月以降でも5%のままという経過措置があります

ところで個人が売主となる中古住宅の売買では、そもそも住宅価格には消費税がかかりません。

このように、住宅購入では買う物件や契約時期によって消費税の扱いが異なり、それに応じて利用できる住宅ローン控除も変わります。

蚕(カイコ)のいた建物。

2013年2月26日 | つれづれ日記

OBさんから、「離れにある建物」の雨戸を直してほしいとの依頼を受けました。

母屋が100年たっていますから、「離れ」の方も年代物。
 

二階の東側の木窓は朽ちていて、風が強い日はパタパタと大きな音を立て、雨漏りもするそうです。漆喰の壁も当時のままなのでそれなりに傷んでいます。

でも内部の構造材はまだまだしっかりしています。木は本当に長持ちしますね。

昔は田舎に行くと、蚕(かいこ)を飼ってる家が多かったんですね。蚕は繭(まゆ)をつくり、そこから絹糸が生まれます。そんな蚕も自然界では生きられないので、人間と持ちつ持たれつの関係でした。

帰りがけには庭でとれた「八朔」といただきました。実はもっと沢山いただきましたが、お裾分けしていたら、3個になりました。それにしても、鮮やかな黄色でした。 

3月3日、奈良県橿原市で「住まい教室」開催します。

2013年2月22日 | つれづれ日記

テレビCMや住宅関連の雑誌、ホームページなどに、マイホームに関するさまざまな情報が溢れています。これら情報が決して役に立たないものだとは思いません。家に限らず、基本的な知識は大切です。

でも、「一生に一度のマイホームを建てる!という大仕事」のなかで、「こうした方がいい!」「こんなことを知っておけば役立つ!」「知らないと後悔する!」というような話が、まだまだ、それこそ山のようにあります。

 そこで、3月3日、奈良県橿原市で「住まい教室」開催します。 

この「住まい教室」では、家作りの裏話、失敗談などを私達の言葉で本音でお伝えしています。家作りに興味のある方はお気軽にご参加下さい。

 

  ◆当日のプログラム (基本編)

1、丈夫な家とは、どんな家か?

2、建てる前に、知っておきたい事は?

3、家を長持ちさせるには、どうすればよいか?

4、質疑応答

 

◆日時場所と申込み方法

1、日時:3月3日(日曜)13時?15時

2、場所:タカラスタンダード奈良ショールーム2階会議室

 (奈良県橿原市土橋町129-1) 駐車場完備

3、参加費:1家族につき500円(お菓子付き)ご家族

ご夫婦でのご来場を歓迎します。※先着順3組

4、申込方法:メールにて、2月28日迄にお申込み下さい。

 

主催:「奈良で快適に住まう会」事務局・辰川

 

 

手入れされた物件は売れるのも早い?!

2013年2月 4日 | つれづれ日記

家いうのは、新築の時にいくら丈夫に建てても、そのあと手入れをしないとどんどん朽ち果てるモノです

ご近所の空家がすさんでいく様子を見られたことはありませんか?

家は定期的に掃除をしたり、補修が必要であれば手当てをしていかないと、一部の小さな傷みが全体に広がり、いくつもの大きな欠陥を生じてしまうことがあります。クルマと同じでメンテナンスフリーの家なんてありません。

 数千万円の大金をローンで支払い、一生涯住む家です。見て見ぬふり、放りっぱなしでは、将来さらに出費の覚悟が必要となります。

とくにマンションと違って、一戸建てはメンテナンスも計画的に取り組むことも大切。

 追伸…中古物件を仲介していてわかることがあります。それは、いつまでも売れ残る物件は、手入れをされてこなかったのが一目でわかる物件が多いこと。

もちろん、値段が相場より特別に安ければ、少々荒れていても売れます。しかし、そうでなければ、早く買い手がつくのは、やはり小まめに手入れされてきた物件なのです。

広告の表示にはくれぐれもご用心!

2013年2月 1日 | つれづれ日記

不動産の広告には、一般消費者の利益を守る目的で、ある決めごとがあります。

それは、「不動産の表示に関する公正競争規約」というものです。 

 

少し長たらしい名称ですが、

要は、不動産業者は事実と異なる表示や、実際よりも優良であるかのような誤解を

消費者に与えてはならないということです

 

これが正しく守られていない場合は、公正取引委員会が排除命令など必要な措置を

違反業者に対して講じることになります。

 

近年は、不当表示の件数は減ったように見えますが、

それでもまだまだ素人目には紛らわしい表現が見うけられます。

下記の点などに注意して、広告等を見極めてください。

 

以下に代表的なものを上げてみましょう。

 

・所要時間の表示

 徒歩による所要時間は道路距離(直線距離ではない)80メートルにつき1分間で算出、

1分未満の端数は1分として表示します。

 

・新築

新築とは、建築後1年未満で居住の用に供されたことがないもので、売れ残り物件でも

1年を越えてなければ「新築」と表示されます。

 

・写真

本来は該当不動産の写真が使われるべきですが、建築工事完了前の建物ならば、

建物や規模、形質、外観が同一の建物であれば、外観写真を使用できます。

また建物内部も規模や形質が同一であれば表示が可能になります。

 

・使ってはならない文言

「完全」・「完璧」・「絶対」・「抜群」・「最高」・「破格」・「激安」など、

人を煽ってしまう言葉もいけません。

 

・大事なことを小さい文字で書く

虫眼鏡がないと見えないような小さな文字で書くこともダメ。

 

【追記】そのほか、不当表示といえないかもしれませんが、最近気になったことを少し。

それは、すでに成約になっている物件にもかかわらず、サイト上で掲載されたままに

なっている物件も見受けらることです。

 

消費者にその物件が販売中であると誤解を与えるだけでなく、ひいては

掲載業者の信用にかかわります。真面目に消費者のことを考えるなら、

掲載物件のメンテナンスを怠ってはなりません。

土地はプロのアドバイスをうけるのが近道

2013年1月23日 | つれづれ日記

「不動産に掘り出し物はない」と言われますよね。

つまり、安い土地には安いなりの理由が必ずある、ということです。

 

安い土地=悪い土地、という訳ではないのですが、

「なぜ、その価格なのか」を調べることも大切です。

 

家を建築する際になって、造成に手間や費用がかかったり、

思わぬコストアップにつながることはよくある話です。

 

そういう意味では、土地購入にあたっては、

建築のわかる業者、あるいは設計士に一緒に見てもらうのが最善だといえます。

 

一般の仲介業者は建築の専門ではないため、適切なアドバイスは望めないことが多いのです。

 

 

 

 

 

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