こんにちは、辰川です。
不動産の取引で、「現状有姿渡し」をご存知でしょうか?
現状有姿渡しとは、売主が物件を現状のままで
買主に引き渡すという意味です。
実際、中古住宅の取引のうち、約6割は、
現状有姿渡しと言われています。
ところで、現状有姿渡しというと、
売主は引渡し後に一切の責任は発生しない、と考えがち。
でも、実際には、注意すべき点もあります。
売主の瑕疵担保責任
民法上では、たとえば、引渡し後に雨漏りが発見された場合、
1年以内であれば売主に損害賠償を請求することができます。
これって、売主にとって大変不利な条件といえます。
というのも、発見してから1年以内といえば、
10年後でも損害賠償を請求される可能性があるからです。
そこで、通常の中古住宅の取引では、
売主が個人の場合であれば、瑕疵担保責任の有無は、
当事者同士の取り決めでよいとされます。
一般的には、個人が売主の場合、
引渡しから2ヵ月から3ヵ月を瑕疵担保責任の期間と
見なすケースが多いです。
「瑕疵担保免責」とは
また、築年数が古い建物では、
瑕疵担保責任を付けない契約もあります。
いわば、瑕疵担保責任を付けない=「瑕疵担保免責」
となるわけです。
これに対して、売主が業者の場合は厳しくなります。
つまり、新築一戸建てでは、瑕疵担保責任は引渡しから10年間です。
また中古住宅の売主が業者であれば、引渡しから最低2年間です。
つまり、「プロなんだから、2年間責任もちなさい」となるわけですね。
次回も、現状渡しの話は続きます。
それではまた。
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