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中古住宅、売る前にリフォームすべきか?

2017年12月23日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

一戸建てやマンションなど中古住宅の売主にとって、売却前にリフォームするかどうかは

なかなか悩ましい問題です。

 

「現状のままでは売れないのでは…」、「もっと良い値で売りたい…」などなど

 売主にとっても、判断が難しいところ。

 

もちろん、リフォームにはそれ相応のお金がかかります。

 

たとえば、お風呂やキッチンなど水回り設備まで交換すると、ふつうに2、3百万円の費用は要ります。

ここまでお金をかけた分を、売却金額に上乗せできれば、何にも苦労はしません。

 

でも、リフォームしたことで、結果的に売れにくくなることもあります。

 

というのも、買い手のなかには、既成の新築一戸建てよりは自分好みの家に住みたいといって、

敢えて中古物件を選ぶ人もいるからです。

 

そういう人は、購入後に大掛かりなリフォームを考えているので、

床やクロスが汚れていようと、風呂やトイレが壊れていようと全く意に介しません。

 

自分に合わない中途半端なリフォーム物件は避け、

「素」の状態で価格が安い中古物件を好む傾向があります。

 

このように考えると、売却前の大掛かりなリフォームは不要ということです。

 

その一方で、有効なのが安価なリフォーム。 

 

例えば、壁紙が薄汚れていたり、襖や障子が破れていたりすると、

内覧時の印象がよくありません。

 

やはり大多数の買い手にとって、綺麗な物件は好ましいのです。

 

だから、少々の傷や汚れならルームクリーニング程度で構いません。

ただし、それが広範囲に及ぶようなら、交換したほうが良さそうです。

 

風呂やキッチンなどの水回り主体のリフォームと違って、安価で収まるので、

売主の負担はほとんどありません。

 

いかがでしたか?

売却前のルームクリーニング、内装関連のリフォームは検討の余地ありです。

あなたが家を売却する際は、是非参考にしてくださいね。

 

それではまた。

 

 

 

近所に知られず、家を売却する方法

2017年12月22日 | お役立ち豆知識

 こんにこにおこ近所にここんにちは、辰川です。

 

家の売却を効果的に行うには、いかに早く、多くの人に物件を知ってもらえるかが

ポイントといえます。そのために、チラシやネットの情報が最も近道です。

 

ところで、ご近所に知られずに家を売りたいと方も意外と多いです。

 

我が家の売却がご近所の関心事になってほしくない、売却理由を詮索されたくないという気持ちからではないでしょうか。

 

特にマンションの場合、ご近所に住む人にとっては販売価格そのものが自分の家の市場価格に影響する可能性もでてきます。

 

ところで、一番近所の人に知られる可能性が高いのは折り込みチラシです。

 

折り込みチラシは、家探しに全然興味のない人でも、たまたま目にするということが起こりえますね。

 

一方、ポスティングチラシは、エリアを限定することが可能。

「このエリア、このマンションを除いてチラシを入れてほしくない」と指定すれば、

近所の人に知られる可能性は低くなります。

 

ネット広告の場合は、検索をかけない限り、物件が販売されていることを知ることはまずありません。

従って、チラシは無理でも、ネット広告ならOKという売主様は多いです。

 

ところで、不動産の売却では、ご近所の人が買主になるケースは多いです。

なぜなら、子どもの学区を変えたくない、親のそばに住みたいといった理由で、エリアを限定して探す人は常にいるからです。

 

そのため近所の人を除外してしまうと、買主を見つける機会を狭める可能性があります。

 

当社の場合でいえば、通常3か月以内の成約を目指しますが、例えば2か月目で売却できる物件であれば、近所に知られずに販売にかけると1か月くらい余計にかかり、3か月目で売却できることが多いです。

 

もっとも、近所に知られずに売却する一番の方法は、不動産会社による買取です。

 

しかし、買取業者は若干リフォーム等を施したうえ、利益をのせて再販を掛けますから、

仲介を通じて売却するよりも明らかに売値は下がります。

 近所に知られずに売却を望む場合は、仲介業者の相談しこんにちは、辰川です。

 

家の売却は、いかに早く、多くの人に物件を知ってもらえるかがポイントです。

そのためには、チラシやネットの情報が最も近道となります。

 

ところが、ご近所に知られずに家を売りたいという方もいます。

 

「我が家の売却が、ご近所の関心事になってほしくない」「売却の理由を詮索されたくない…」

その気持ちわからないではありませんね。

 

また、マンションの場合、ご近所に住む人にとっては、販売価格そのものが

自分の家の市場価格に影響する可能性もあります。

 

ところで、一番近所の人に知られる可能性が高いのは、折り込みチラシです。

 

折り込みチラシは、家探しに全然興味のない人でも、たまたま目にする

ということが起こりえる広告媒体といえるからです。

 

一方、ポスティングチラシは、エリアを限定することが可能。

 

例えば、「このエリア、このマンションを除いてチラシを入れてほしくない」と指定すれば、

近所の人に知られる可能性はうんと低くなります。

 

また、ネットに掲載する場合は、検索をかけない限り、まず販売自体を知ることはありません。

ですから、チラシは無理でも、ネット広告ならOKという売主様は多いのです。

 

ところで、不動産の売却では、ご近所の人が買主になるケースはとても多いといえます。

 

なぜなら、子どもの学区を変えたくない、親のそばに住みたいといった理由で、

エリア限定で家を探す人は常にいるからです。

 

そのため、近所の人を除外してしまうと、買主を見つける機会を狭める可能性があります。

 

当社の場合は、通常3か月以内の成約を目指しています。それが、例えば2か月目で売却できる物件ならば、

近所の人を除外すると1か月くらい余計にかかり、3か月目で売却できるケースが多いです。

 

もっとも、近所に知られずに売却する一番の方法とは、不動産会社による買取りですね。

 

ただし、買取り業者は、買い取った物件をリフォーム等を施し、さらに利益をのせて再販しますから、

仲介を通じて市場で売却するよりも、明らかに売値は下がってしまいます。

 

いかがでしたか?

 

ご近所に知られずに売却を望む場合は、まず仲介業者に相談してみることです。

チラシ、ネットでの告知をどのように制限するか、ぜひ相談に乗ってもらってくださいね。

 

それではまた。

不動産の買い替え、買いが先か?売りが先か?

2017年12月21日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

家を買い替える場合にまず悩むのが、購入が先か、それとも

今住んでいる家の売却が先か、ということがありますね。

 

では、買いを優先するのと、売りを優先するのとでは一体どちらが有利なのでしょうか?

実は、買い優先か、売り優先かは、資金計画の内容によって変わるものなのです。 

 

たとえば、現宅の売却を優先させた場合は売り急ぐ必要がありません。

だから高値で売却できる可能性が出てきますね。

 

さらに購入資金に目処がつくので、新居への資金計画も立てやすいのです。

ただし注意してほしいのは、購入が遅れてしまうと仮住まいが必要になること。

 

 その反対に、購入を先行させた場合は、仮住まいを用意する必要がないので、

転居するスケジュールが立てやすくなります。

 

しかしそのあと、現宅の売却に手間取ると、例えば住宅ローンの残債があった場合、

新居のローンと併せて二重ローンを組まなくてはなりません。

そうなると、じりじりと焦ることになり、気分的にもよくはないでしょう。

 

ただし、金融機関が二つのローンの支払いが可能と判断すれば、

買い先行であっても問題はありません。

 

 現宅が売れるまでの間、「つなぎ融資」を受ければよいだけです。

 

しかし年収比率などからみて、二重のローン返済が難しいと金融機関が判断すれば、

新居購入は後回しにするしかありません。

 

まず現宅の売却を最優先し、新居の資金計画を万全にしたほうが賢明です。

 

ところで、住み替えをスムーズに行うためには、引渡しのタイミングや、

支払いのタイミングがとても大事になります。

 

これを上手に行うには、売却と購入を同じ仲介業者に依頼することがコツといえます。

 

いかがでしたか?

 

買いが先か、売りが先かは、その資金内容によって決まります。

何といっても信頼のおける不動産会社を選び、担当者と十分に打ち合わせることが大切です。

 

それではまた。

売主は耐震診断を行う義務はある?

2017年12月20日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

中古住宅を購入する場合でも、例えば築30年も経った建物なら、耐震面は本当に大丈夫なのかと、

気にかかるものです。

 

では、売主は自宅を売りに出す前に、耐震診断を行う必要はあるのでしょうか?

売主は、必ずしも売買の前に耐震診断を行う義務はありません。

 

なぜなら、売主が一般消費者であろうと、業者であろうと耐震診断を実施すること自体が

義務付けられていないからです。

 

ただし業者が、売主であったり仲介者となる場合は、旧耐震基準の建物で耐震診断がある場合には

その内容を説明しなければなりません。 

 

さて、住宅の耐震基準については、昭和56年の建築基準法改正で「震度5強で損傷しない」

に加え、「震度6強〜7でも倒壊しない耐震性」を求められるようになりました。

 

この昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」といい、

昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物を「新耐震基準」といいます。

 

実際、耐震診断を行うにしても、資格を持った人間が屋根裏や床下に潜るので、

売主の了解は必要。とくに居住中の物件では了解を得ることはまず難しいといえます。

 

しかも、耐震診断にかかる費用も買い手の負担です。

 

となると、古い中古物件を購入する場合には、内覧の際には建物の状態を

しっかり確かめなければなりません。

 

さて売買契約を経て、引渡しを受ければ、晴れて自分の家です。

耐震診断をしたうえ、もし必要となれば耐震工事も自由。

 

しかも例えば、大阪の場合は市町村ごとに、木造住宅の耐震診断と耐震補強工事については

助成金が出るようになりました

 

予算などの事情から、耐震強化に踏み切れなかった家庭でも、これなら気軽に実施できます。

まずは耐震診断から受けてみるのもよいかもしれませんね。

 

それではまた。

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現状有姿渡しとは、どういうこと?

2017年12月17日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産の売買の場合、特に中古住宅においては7割近くが「現状有姿」による

取引になっています。

 

 現況有姿とは、現在あるがままの状態をいいます。

つまり「現状有姿にて引渡す」とは、引渡時の現状でその不動産を引渡すということです。

 

中古住宅はあくまで中古なので、当然、使い傷みの部分があることは止むを得ません。 

また中古住宅として販売する上で、使い傷みは査定価格に反映されているものです。

 

ところで、売主が引渡し後、一切の欠陥についての責任を負いたくないと思い、

「現状有姿で引渡す」と契約書に明記した場合にはどうなるでしょうか?

 

現状有姿とは、既に売主がわかっている状態のものを、 そのまま引き渡すことなので、

売主が知らない隠れた欠陥については現状有姿は適用されません。

 

では、売主が引渡し後一切の欠陥についての責任を負わなくするにはどうすればよいのか?

 

それには、契約書に瑕疵担保責任を負わない(瑕疵担保免責)と明確にいれておく必要があります。

こうすれば売主が知らない隠れた欠陥(瑕疵のこと)が発見されても

売主は損害賠償を請求されずに済みます。

 

しかし、売主が例えば雨漏りを知っていたのに、雨漏りはないと契約時に買主に申告した場合は、

瑕疵担保免責としても、損害賠償を請求される可能性がでてきます。

 

瑕疵とは「隠れた欠陥」という意味なので、売主が欠陥を知っていた場合は瑕疵ではなくなるからです。

 

従って、売主は不具合がわかっている部分については、キチンと買主に申告しておくこと。

そうしないと、損害賠償を請求されることにもなりかねません。

 

不具合をきちんと申告していれば、買主は欠陥の中身を分かったうえで購入したことになるので

後から損害賠償を請求されることはありませんね。

 

ところで、売主が業者であり、買主が消費者である場合には、業者は免責の特約を

押しつけていくことはできません。

 

つまり、売主が業者である場合、担保責任の期間を2年以上とする場合以外は、

買主に不利な特約をすることは禁止されているのです。

 

いかがでしたか?

現地で見学する際は、当然、物件の表面的な部分しか判りません。

売主にしっかり内容を確認し、納得のうえ判断することが大切です。

 

次回は、契約前の耐震診断について。

それではまた。

 

物件状況報告書とは何?

2017年12月16日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。  

 

中古マンションや一戸建てを契約する際、売主から買主に渡される書面の1つに、

「物件状況報告書」があります。

 

物件状況報告書とは、売主が自己の不動産の状況を説明する書面のこと。

 

買主が内覧などを通じて不動産を確認したとしても、例えば雨の日に雨漏りがすることや、

敷地に有害物質が埋まっていることなどは、まず知り得ません。

 

引渡し後に、こうした欠陥の存在が判明すると、トラブルに発展する可能性もあります。

 

そこで、売主しか分からない事項について、売主に「物件状況等報告書」を提出してもらい、

これを買主等に渡すことでトラブル防止に役立てているのです。

 

さて、物件状況等報告書に記載する内容は次のようなものです。

 

・過去の修繕履歴

・配水管の故障

・雨漏り

・木部の腐食

・配管の状況

・建物の傾き・歪み

・シロアリの被害

・地盤の沈下や土壌汚染

 

このように、建物に関する部分がほとんどですが、そのほかに、

周辺環境の騒音や電波障害、近辺の建築計画なども含みます。 

 

 

一方、新築一戸建ての場合は、物件状況報告書 を交付する代りに、

引渡前に、売主の入念なチェックと、顧客の立ち会い検査があります。

 

いかがでしたか?

 

「物件状況等報告書」は法律で交付が定められたものではではありません。

でもこうした書面を通じ売主・買主双方が納得のうえ、売買契約を結ぶことができるのですね。

 

次回は、現状有姿について。

それではまた。

なぜ契約書に収入印紙を貼るの?

2017年12月15日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

マイホームを売買するとなると、仲介料や登記費用、火災保険など、

いろんな経費が掛かってきますよね。  

 

売買契約書に貼る収入印紙も、こうした経費の一つ。

 

不動産の売買契約書を作成すると、印紙税という国税がかかります。

 

物件価格が5千万円未満の場合は1万円の収入印紙、5千万円以上の場合は

3万円の収入印紙を貼ることで、印紙税の納付が完了します。

 

その際に、収入印紙を割印(消印)するのは、収入印紙の再利用を防ぐため。

 

一般的には売主・買主双方の印鑑で割ることが多いですが、

どちらか一方だけが割印してもOK。 

 

ところで、‌印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか?

 

売買契約書の効力には影響しませんが、印紙税の3倍相当額が徴収されるそうです。

また、割印しなかった場合は2倍の額を払わねばなりません。

 

ちなみに売主と買主の間の特約で、例えば、売主か買主のどちらかが

印紙代を全額負担するといった合意があれば、その合意は有効になります。 

 

ところで、買主が住宅ローンを利用する場合では、金融機関は必ず

売買契約書の原本確認を行います。

 

つまり、印紙の貼られていない契約書では、住宅ローンを組みことはできない

ということなので、買主になる場合は気を付けましょう。

 

いずれにしても、税金で判らないことは、税務署で確認することです。

 

次回は、物件状況報告書について。

それではまた。

引渡し前に、住宅が損壊したらどうなる?

2017年12月14日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

売買契約が終わり、あとは買主に住宅を引き渡すだけ・・

それでも自然災害に遭い、住宅が損壊してしまうことも全くないとはいえません。

 

通常、不動産取引では売買契約、即、物件引き渡しとならないことが多いです。

特に住宅ローンを利用する場合は、1か月近くかかります。

 

その間、火災や地震など自然災害が起きる可能性もあり、

その不安は売主と買主の双方が抱えるものとなります。

 

民法では、売買契約を取り交わしたあとなら、住宅が損壊した場合でも、

買主は代金を支払わなければならない、とあります。 

 

これでは買主に大きな損失が生じてしまいますね。

 

そうなると、不動産取引そのものが低迷してしまうので、

売買契約書には「危険負担」の特約を入れておくのが一般的です。

 

では、危険負担とはどういうものなのか?

 

売主が契約書に「危険負担」を負う旨の特約を入れていれば、

売主は引渡し前までのリスクを負うことになります。

 

この場合、住宅の損壊が修繕できる程度なら、売主の費用負担で修繕し、

買主に引き渡すというものです。

 

ただし、津波で住宅が流されてしまったり、火災や地震で全壊した場合など、

修復が不可能であれば、買主は契約そのものを解除できることになっています。

 

一方、売主にとっては、売買契約書のなかに「危険負担」の特約を入れることは、

経済的に大きな損失になりかねません。

 

従って、売主は防衛策として、引き渡しが完了するまでの期間について、

火災保険や地震保険に入っておくこともできます。

 

保険に入っていれば、引き渡し前に災害や火事のもらい火などで

住宅の修復が必要になった場合に保険金が出ます。

 

尚、売主の過失によって生じた損壊は、「危険負担」の対象とはならず、

保険金も出ないので注意が必要です。

 

いかがでしたか? 

 

売買契約書にある危険負担とは、99%起こり得ないことでも、

万一の場合に備えたもの、と理解してくださいね。

 

次回は、不動産にかかる印紙税について。

 

それではまた。

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それではまた。

未成年者は不動産の売買契約を結べるか?

2017年12月13日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産を所有するのは、たいていは大人になってからですよね。

でも、未成年で不動産の名義人となる人も中にはいます。

 

では、未成年者は不動産の売買契約を結べるのでしょうか?

 

未成年者は、原則として単独で不動産の売買契約を行えません。 

 

なぜなら、未成年者がコンビニで弁当を買うのと違って、不動産売買のように

高額なお金が動く場合は、後から取り消される可能性が出てくるからです。

 

未成年が不動産を所有することは法的に何ら問題ないのですが、

それを売却するとなると、法定代理人の同意が必要になってきます。

 

では、法定代理人とは、どんな人なのでしょう?

 

法定代理人とは、法律の規定によって代理権が与えられた人のことで、 原則、

親権者(親のこと)がなります。

 

親権者とは両親を指しますが、親が離婚した場合は、片親が親権者となります。

また、親権者がいない場合は、未成年後見人が法定代理人として選任されるのです。

 

未成年後見人というのは、例えば両親の離婚により片親親権となったが、親権を所有した片親が

死亡してしまった後、親権を所有しなかった片親が、法定代理人になるパターンが多いです。

 

未成年後見人は、家庭裁判所へ申し立てることによって選任されます。 

 

法定代理人の意思は、未成年者そのものの意思であるとみなされるので、

その権限は非常に強いものです。 

 

 とこrとところで、満20歳に達していなくとも、結婚している者は成年者と同様に扱われます。

結婚相手を選べるだけに、不動産の売買でも問題ないということでしょうね。

 

次回は、引渡し前の危険負担についてです。

 それではまた。

個人間で売買契約は結べるか?

2017年12月10日 | お役立ち豆知識

こんにちは、辰川です。

 

不動産における売買契約とは、売主が財産権を移転し、買主がその対価として

代金を支払うことで成立します。

 

この売買契約の当事者が、売主と買主ですね。

 

では、個人間の売買、いわゆる素人同士で不動産の契約を結んでも問題ないのでしょうか?

 

個人間の売買契約では、仲介業者(仲介業者)を介在させずに売買契約を結ぶことは可能です。

 

但し、素人同士が結ぶ不動産の売買契約は、ちょうど車の運転の仕方を知らない者が、

公道で車を走らせるようなもの。

 

なぜなら、個人売買には次のような2つのリスクが伴うからです。

 

1.契約書や重要事項説明書などの書類を自分で作成せねばならない。

2.トラブルがあった時に自分が対応するしかない。

 

市販の契約書であれば、誰でも簡単に手にはいるので、売買契約書くらいは

何とか作れるかもしれません。

 

但し、不動産取引で考えられるトラブルを予測した、契約書の内容になって

いるかどうかです。 

 

また個人売買では、トラブルが発生した時に対処できるのか

という問題もありますね。

 

 つまり、売却後に何らかのトラブルが発生した場合には、

頼れる人が自分しかいない、ということです。  

 

こうしたリスクを、不動産取引の素人である自分が全て引き受けるとなると、

仲介手数料以上にお金と手間がかかることを覚悟しなければなりません。

 

従って、素人同士が不動産の売買契約を結ぶのはお勧めできません。

 

たしかに、プロの仲介業者に頼むと当然、仲介手数料がかかりますが、

これは保険料と割り切るべきかもしれません。

 

すでに契約の当事者が決まっている場合は、契約の立会いぐらいなら手数料を

安くしている業者もあるので、相談に乗ってもらうことです。

 

いかがでしたか?

 

個人間で不動産売買契約を結んではならないという法的規制はありません。

でも、それは大きなリスクを伴うので、仲介業者に任せるのが無難です。

 

次回は、未成年の売買契約について。

それではまた。

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