こんにちは、辰川です。
前回は、不動産の売買契約では、代金全額の支払いと同時に、
所有権移転の登記申請手続を行うという話をしました。
所有権移転登記申請手続きとは、不動産の登記名義人を売主から
買主に変更する手続きのこと。
当然ですが、売買契約を結んだだけでは、買主に登記名義は移りません。
ですから、名義が移ったことを登記上、反映させるには「所有権移転」の
登記申請手続きをとらねばなりません。
では、何故、所有権移転登記を行う必要があるのでしょうか?
それは、売買契約の存在を知らない第三者に、自分が所有者であることを
主張できるようにしないといけないからです。
従って、所有権を得たら、速やかに所有権移転登記申請手続をとることが重要なのです。
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ところで、所有権移転登記申請手続はどのようにして行われるのでしょうか。
所有権移転登記申請手続は、原則、売主と買主が共同で登記所(法務局等)に申請するもの。
ただし、売主と買主が自ら、売買契約書、権利証を揃えて申請することも可能なのですが、
これは重要な手続きなので、司法書士に代行してもらうケースがほとんどです。
次回は、個人で売買契約を結べるかどうかについて。
それではまた。